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「みお」の情報発信

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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

住宅ローンとマイホーム
手に入れたけど、支払いが... 〜その2〜

前回に引き続き、住宅ローン破綻の問題を取り上げてみます。

長引く不景気の影響によって、当初見込んでいたほどの収入が
得られないなどの理由で、住宅ローンが生活を圧迫している状況なら、
住宅ローンの支払いを続けるのか、思い切って住宅を手放すのか、
どちらかの決断を下さなければなりません。

ほとんどの方の場合、「せっかく手に入れたマイホーム」という
思いもありますし、マイホームは大きな「財産」であることから、
何とか頑張って支払いを続けていこうとお考えになります。

しかし、冷静になって状況を見つめ直していくうちに、
マイホームを手放すことをお考えになります。
実際に、住宅ローン破綻についてご相談に来られる方は、
既にマイホームを手放す決心を固めている方が多くなっています。

マイホームを手放すという決断を下した場合、次に心配になるのが
「どうやって売却すれば良いのか?」ということです。
「売却して得られる金額より、債務が多く残ってしまったら...」
「銀行が担保を外して、売却することができるのか...」と考え始めると、
どうすれば良いのか分からなくなってしまいます。

マイホームを手に入れると同時に、
その価値は2割程度も落ちると言われているような状況ですから、
そのような心配が出てくるのも当然です。
5年、10年と住宅ローンを支払っていたとしても、
売却すると残債務のほうが多くなってしまうという方がほとんどです。

そういう場合に選択するのが「任意売却」という方法です。
ローンの残債務に住宅の売却価格が届かなくても、
金融機関と交渉して、とりあえずマイホームを売却することは可能です。
任意売却をしない場合やできない場合は「競売」です。
競売は、裁判所が強制的にマイホームを売却する方法を言いますが、
任意売却はあくまでも自らの意思で売却する方法です。

生活を圧迫する住宅ローンの支払いを続けるよりも、
任意売却という方法を使って、ひとまずマイホームを手放す
という選択をすることも大切だということも、知っておいてください。

マイホームを手放した後、何百万円、1千万円といった
残債務が残ってしまうかもしれませんし、マイホームを手放した後は、
賃貸住宅に引っ越して家賃を支払うことになります。
さらに、引っ越し費用や賃貸住宅の保証金なども必要になります。
そう考えると、すぐにマイホームを出て行くことも難しくなります。

しかし、住宅ローンの支払いができない、
あるいは、支払いが滞ってしまったという最悪の場合でも、
債権者が強制的にマイホームを売却するという
具体的な手続きに入るまでには、ある程度の猶予があります。

支払いができなくなってから、
裁判所に競売の申立がされるまでに、およそ6ヶ月が必要になります。
また、裁判所に競売の申立がされてから、他の誰かがマイホームを
落札するまでに、さらに6ヶ月程度の期間が必要になります。
したがって、家賃が払えなくなってしまい、マイホームが競売に
かけられるという場合でも、1年程度はそのままマイホームに
住み続けることができるのです。

次回のメルマガでは、約1年の猶予期間にしておくべきことから
お話しを続けていきたいと思います。


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