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「みお」の情報発信

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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

エンディングノート
自分らしく人生を締めくくる 〜その1〜

いま、定年退職を迎え、セカンドライフの計画を立てる方や、
相続の準備を始めようとしている方の間で、
ある種のブームとなっているのが「エンディングノート」です。

エンディングノートとは、人生の最終章に差し掛かったとき、
自分の生き方を振り返るために、あるいは、
自分の死後の備えを万全にするために、
さまざまな項目について生前に書き記しておくというものです。

書店に出回っているエンディングノートの内容を
確認してみたのですが、記入する項目はどれも同じような物ですが、
記入する形式が異なっていたり、アドバイスが掲載されていたり、
それぞれに工夫が凝らしてあります。

エンディングノートの項目については、
「お葬式はどんなふうにしたいのか?」といった死後の希望や、
「自分が会員になっているサービス・団体について」といった
親族に詳しく伝えておいた方がよい細かい情報、さらには
「残された家族への感謝の言葉」といった、普段は口にできない
ようなことを書き記しておくための項目も用意されています。

このように、さまざまな項目があると、伝えておきたいことを
書き忘れることもないですし、「こういうことも言っておこう」
という風に、自発的に伝えたい内容を思いつくこともあるので、
エンディングノートが一冊されば、とても助かると思います。

もちろん、エンディングノートには、遺産相続などの
法的な手続きに必要となる項目もきちんと備わっています。
たとえば、「預貯金はどこに、いくらある」といったことや、
「株などの有価証券はどこに預けている」「土地・建物の面積」
といったものです。そのほかにも、エンディングノートによって、
色々な項目がありますので、ご自身の目的に合わせて、
一冊手にとってみられてはいかがでしょうか。

さて、そんなエンディングノートですが、いわゆる「遺言書」とは
まったく性質が異なります。そもそもエンディングノートには、
「法的な効力」はありません。もし、エンディングノートに
「誰に、いくら、相続させる」といった記載があったとしても、
遺言書と同じように扱われることはありません。

遺言書(自筆遺言証書)は、全文を一言一句すべて手書きにし、
日付けも正確に記して、印鑑も押して...という形を取らないと、
遺言書として認められることはありません。

ですから、エンディングノートとは別に遺言書を作成し、
エンディングノートに「遺言書は誰に預けてある」とか、
「公正証書遺言を作成してある」といったことを書いておくと安心です。

遺言書としての効力は無くても、残された家族が自主的に、
「エンディングノートの内容に従って相続をした」という
ケースもあるようですが、遺産相続でトラブルを発生させないためには、
エンディングノートだけでなく、遺言書をしたためておくのが一番です。

エンディングノートを書いておくと、人生の道のりを振り返ると同時に、
これから先のことについて深く考え、万全の準備と意思表示ができます。

もしもエンディングノートを残すつもりがなかったとしても、
普段は面と向かっていえないけれど、伝えておきたいこと...
「いつも傍にいてくれて、ありがとう」といった言葉の一つは
残しておくと良いでしょう。

ここでお知らせです...

私、澤田有紀もエンディングノートを監修しました。
弁護士として、遺産相続などのご相談をお受けする立場から、
相続で「もめない」ための遺言書を上手に作成することに
主眼を置いたエンディングノートです。詳しくは下記から...

▼澤田有紀 監修「相続でもめないための遺言書」(主婦の友社)
http://www.miolaw.jp/books/yuigon.html

次回も、暮らしに役立つ身近な法律の話題をお届けします。


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