まずは、大阪・京都・神戸の「みお」にお電話でご予約ください。0120-7867-30
大阪・京都・神戸の「みお」のお申し込みフォームへ
PAGE

「みお」の情報発信

「みお」の情報発信

暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

強引なセールスから身を守る
知らないと損をする! 〜その2〜

前回に引き続き、強引なセールスから身を守る方法について、
覚えておいていただきたいことをお話しします。

買い物や契約のトラブルの話題になると、必ず耳にするのが
「クーリングオフ」という制度です。商品の展示会や訪問販売などで
商品の説明を聞き、思わず購入(契約)してしまった商品でも
期間内であれば返品できるという制度です。

クーリングオフによる解約の申し出は、
書面で行うのが原則です。ハガキなどに「解約したい」という旨を
ハッキリと書いて、業者に送るようにします。

「解約の意思をきちんと伝えた」ということを証明するためにも、
内容証明郵便を送るほうが良いでしょう。電話をするだけで良い場合も
ありますが、解約の意思を伝えたという証拠が残りませんし、
「言った・言わない」の争いになることもありますので、
やはり内容証明郵便にするほうが賢明です。

内容証明郵便は書式が決まっていますので、対応した用紙を購入します。
そこに解約を希望する旨をしっかり記入し、コピーなどを使って
同じものを3部用意します。相手に郵送するもの、自分で保管するもの、
郵便局で保管するものが必要です。
「いつ、誰が、どんなことを郵送したか」について、
郵便局が証明してくれるのが、内容証明郵便なのです。

また、相手にそれをいつ届けたかも知らせてもらえますので、
内容証明郵便を使えば「届いていない」「知らない」などといった、
余計なトラブルを防ぐこともできます。

内容証明郵便は、何もクーリングオフなどの場面だけに
利用できるものではなく、暮らしの中で起こる様々な場面で
利用できます。一度詳しく調べておかれると良いでしょう。

クーリングオフ以外の方法で、契約や購入を取りやめにする
方法がありますので、そちらもご紹介しておきます。

平成13年にできた法律に「消費者契約法」というものがあります。
この消費者契約法が適用されるのは、
「絶対に儲かる」「絶対に痩せる」などの謳い文句に気持ちが揺らいで
申し込みをした場合、事実に反する内容の説明を受けて商品や
サービスを購入したような場合、契約を結ぶまで帰らせてくれないなどの
悪質な手口で契約させられたりした場合などです。

クーリングオフの制度は、申し込みから8日間など割と短い期間が
設定されていますが、消費者契約法での解約が認められる期間は、
「騙された」と気が付いてから6ヶ月間となっています。

また、契約の取り消しができるだけなく、消費者を不当に害する条項
については「無効」になります。「契約書に書いてあるから」
と言われても、明らかに消費者側が不利になるような条項であれば、
それが無効になるのです。

たとえば、場合にもよりますが、
「この商品を使ってトラブルが起きても、当社は一切責任を負いません」
「契約解除の際は違約金として、商品代金全額を負担していただきます」
といった条項は認められなくなります。

もし、何らかの商品やサービスの購入契約を結んだものの、
あまりにも一方的と思われる条項があって、お困りになっている
ということでしたら一度ご相談にいらしてください。
強引なセールスの被害に遭っても、私たち消費者は法律で守られて
いますので、泣き寝入りなどしないようにしましょう。


まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30

  • まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30
  • ホームページからの相談予約。相談予約フォームへ。(365日24時間受付)