こんなケースでも
請求できます
- 「私は管理職だから、残業代はつかないし・・・」
- “法律が定める管理職”でない場合、残業代を請求できます!
- 「管理職になると“時間外労働”の適用外になる」という話をよく耳にされると思いますが、法律(労働基準法)が定める管理職とは「経営者と一体的な立場」で「出退勤の自由」が認められ、「地位に相応しい待遇」を得ている方のことです。それらの条件を満たしていない場合は「名ばかり管理職」ということになり、残業代を請求する権利があります。
- 「残業代は営業手当に入っているから・・・」
- 規定を上回る時間外労働については、残業代を請求できます
- 「営業手当(みなし残業代)が支払われているから、いくら残業をしても残業代を請求することはできない」とお考えの方も多いようですが、そんなことはありません。「みなし残業代を支払えば、それ以上の残業代は不要」というのは雇用者側の間違った言い分です。本来、規定を上回る時間外労働については、残業代を支払う義務があります。
- 「業務命令による残業ではないから・・・」
- “暗黙の指示”が認められると、残業代を請求できます!
- 「残業代には上限額があり、規定時間以上の残業は認めない」と言いつつ、実際には長時間労働をさせて「勝手な残業だから、残業代は支払わない」と主張する会社があります。しかし、規定時間内では終わらないほどの作業量を課され、やむを得ず残業を行っていたような場合、“暗黙の指示”による残業の強制が認められると、残業代を請求できます。
- 残業代請求の「グレーゾーン」にご注意ください!
条件によっては、未払い残業代を請求できます。 - 「裁量労働制や事業場外労働の場合」「就業規定によって残業代の定めがある場合」「週に1回以上の休日がある場合」これらに該当する場合、残業代の請求は不可能とされています。しかし、これらについては「グレーゾーン」である部分も多いため、請求の可否については、弁護士に一度ご相談ください。お話をよく伺ったうえで、見通しをお伝えします。
残業代をしっかり受け取るために、
弁護士に交渉を任せましょう。
- 未払いの残業代に関するご相談は「みお」へ。
弁護士と社労士が力を合わせてサポートします! - 「みお」には、たしかな法律の知識と、豊富な裁判・交渉の経験を持つ弁護士のほか、労働問題の専門家というべき社会保険労務士も常時在籍しています。お互いの知識とノウハウを活かしながら、あなたの味方として、迅速・確実な問題解決に向けてサポートします。
※表示された金額は、あくまでも簡易的な計算による金額です。必ずしも表示された金額を受取ることができるとは限りません。
心当たりのある方は・・・「未払い残業代請求のホームページを見て」とお電話ください。
「みお」に安心してご相談ください。
- 「みお」は法律相談が初めての方でも安心
- 「ご来所いただいての直接の面談、もしくはご来所可能な地域に勤務先である事業所もしくは本社がおありの方(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県)についてはZOOMでの面談で、お話をうかがいます。」
もっと早く相談すればよかった!
弁護士相談のメリット
大阪・京都・神戸の「みお」にお気軽にご相談ください
弁護士と社労士のサポートを受けて、未払い残業代を回収しましょう。
お電話でのお問合せ 0120-7867-30