事例で解説
名ばかり管理職でサービス残業を強いられていたTさん
- 弁護士と社会保険労務士の連携で、残業代を早期回収。
- 未払い残業代問題の解決事例:
Tさん(40代・男性)
相談のきっかけは?
- 自分は“名ばかり管理職”で
実は残業代をごまかされていたのでは? - 和食チェーン店に入社後数ヶ月で店長に昇格。それ以降20年近く、深夜残業が日常化していたTさん。この間、会社側は「店長は管理職だから」と残業代を支払わなかったため、肉体的にも経済的にも限界になり、辞職。その後、残業代逃れの「名ばかり管理職」というものがある事を知り、自分もそうなのでは?と思って、調べてみることにしました。
ネットで検索すると、「みお」のホームページに、おおよその残業代の回収見込額が分かる「残業代簡易計算」表があり、試しに入力すると、思った以上の金額が表示されました。もしこの金額が本当なら、今までの苦労が少しは報われると考えたTさんは、とりあえず、弁護士の無料相談を申し込んでみました。
「みお」の無料相談を利用
- 弁護士と社会保険労務士が
疑問に答えてくれました。 Tさんはインターネットでの無料相談申し込みフォームに、店での勤務状況や、自分はいわゆる「名ばかり管理職」ではないか?という疑問を書き込んでいました。それを受けた「みお」では前もって、労働基準法の専門家である社会保険労務士が、Tさんの残業代請求の可能性を検討し、相談当日は、Tさんからさらに詳しく聞き取りをしました。
その結果、接客から清掃業務まで負わされるというアルバイト店員並の仕事内容や、採用などの人事権や業績考課には関与していないという立場が明らかになり、労働基準法で言う管理職の条件には当てはまらないことがはっきりしました。
時効発生前に手続きを依頼
- 未払い残業代請求の時効が
あることを知り、弁護士に依頼 - Tさんは弁護士から、たとえ管理職でも、深夜労働には割増し賃金(残業代)が支払われなければならないことや、請求は辞めた後でもできるが、時効があるので請求時点から2年分しか遡って請求できないことを聞き、早く請求をした方がいいとアドバイスされました。
そして、おおよその請求金額の提示を受け、証拠収集のサポート・勤務時間の計算・請求できる未払い残業代の計算・会社との交渉をしてもらえることや、費用の説明を聞いて、「みお」に依頼することにしました。
弁護士が調査を開始
- 弁護士が“名ばかり管理職”の証拠を
会社側から収集して立証。 - 会社側は、Tさんが管理監督者だったから、超過勤務手当=残業代の支払い義務は無いと主張してきました。労働基準法では、管理監督者、いわゆる管理職の立場にある人には、時間外労働は適用されません。Tさんの勤務実態の証拠になるものがないか、Tさんに確かめると、給与明細しかありませんでした。そこで弁護士が、Tさんのタイムカード、営業日報、給与明細、就業規則、労働契約書を会社側に請求し、社会保険労務士が内容を詳しく調べました。
その結果、最初の予想通り、管理職だったはずのTさんには、労基法の規定条件である、「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位に相応しい待遇」は与えられておらず、管理職とは言えないことが証明されました。さらに管理職の役職手当も未払いだったという事実も判明しました。
示談開始・未払い賃金の受取り
- 会社のずさんな給与形態を指摘。
示談が成立し、2年分の未払い残業代と割増賃金を回収できました。 - Tさんは法律で決められた待遇を受けていない”名ばかり管理職”だったのですから、残業代を請求する権利があります。さらに、深夜の残業については、割増賃金の支払いも請求できます。
そこで「みお」の弁護士が、会社と示談交渉をした結果、認識の過ちを認め、示談開始から入金まで約3ヶ月という短期間で、ほぼ満額の179万円を回収することができました。
Tさんは実感しました。
会社との交渉は、弁護士に任せるのが正解!
- 弁護士に相談していなければ・・・
- 相談して良かったTさん
本当に残業代を請求できないのか一度ご相談ください。
「管理職だから」「営業手当を支払っているから」「年俸制だから」「業務命令でないから」「会社外での仕事だから」等々、会社側が残業代を支払わない口実は色々ありますが、その主張は正しいのでしょうか?会社の規定だからと言っても、規定自体が実は、労働基準法に違反している場合が多々あります。さらに、法律に沿っていても、条件によって請求できる場合もあります。「こんなに働いているのになぜ?」と思われたら、とりあえず、「みお」の無料相談へ。弁護士と社会保険労務士が連携して、あなたの疑問やお悩みにお応えします。未払い残業代の請求は、3年で時効消滅していきますから、お早めにどうぞ。初回相談は無料です。在職中の方は職場で不具合が生じないよう配慮して交渉いたします。
※ただし,支払日が2020年3月までの残業代については,時効期間が2年間のため請求できません。