弁護士の時事解説
最近、週刊誌や経済誌に「相続」・「生前対策」といった特集が頻繁に組まれております。約40年ぶりに相続法が大改正されることもあり、世間の関心が高まっております。 このたび、改正相続法の施行日が明らかになりました。改正相続法を踏まえた対策を行う場合、「何を」「いつ」すればよいのか、ご参考にしていただければと思います。
施行日はいつ?
(1)改正法は、原則として、2019年7月1日に施行されます。
(「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」による)
原則的施行日である2019年7月1日に施行される主なものは、次のとおりです。
・「預貯金仮払制度」(法定相続人が金融機関から遺産の預貯金の払戻しを受ける制度)
・「遺留分減殺請求の見直し」(遺留分が侵害された場合に相続人に認められる権利)
・「特別寄与料の制度」(相続人以外の親族が無償で療養看護などをおこなった場合に認められる権利)など
(2)例外として、次の施行日が定められております。
①自筆証書遺言の方式緩和=2019年1月13日(自筆証書遺言のうち財産目録については自筆しなくてもよいとするもの)
②自筆証書遺言の保管制度=2020年7月10日(自筆証書遺言を法務局で預かる制度)
③配偶者の居住権=2020年4月1日(のこされた配偶者が遺産に属する建物に居住している場合、遺言または遺産分割によって、終身[または一定期間]無償で居住等ができる権利)
④配偶者の短期居住権=2020年4月1日(のこされた配偶者が遺産に属する建物に居住している場合、少なくとも6か月間無償で居住できる権利
⑤遺贈の担保責任など=2020年4月1日(改正債権法の施行にあわせて)
では、新旧法の適用はどうなるの?
改正法は、原則として施行日前に開始した相続には適用されません。「相続開始の日(=死亡日)と「施行日の前後関係によって、新旧法どちらが適用されるのかが決まります。例えば、「遺留分減殺請求」については、死亡日と2019年7月1日(原則的施行日)との前後で決まります。「配偶者短期居住権」については、死亡日と2020年4月1日(例外的施行日④)との前後で決まります。
※「配偶者居住権の贈与等」「自筆証書遺言の方式緩和」「婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与」などについては、改正法施行日前にされた遺贈・贈与・遺言には適用されない旨規定があります。これらは相続開始日(死亡日)ではなく贈与日や遺言書作成日が基準となります。例えば、「配偶者居住権」を有効に遺贈するためには、2020年4月1日以降に遺言書を作成(書き直す)する必要があるのです。
※「預貯金仮払制度」について、2019年6月30日以前に相続開始した事案であっても、2019年7月1日以降に仮払請求することができる、とされています。