「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
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借金問題や過払い金返還請求のご相談について、
「弁護士と司法書士の違いが分からない」
という基本的な疑問を抱いている方も、数多くいらっしゃるようです。
街中にたくさんある借金相談の広告を見ると、
「法律事務所」と「法務事務所」というものがあると思います。
まずはこの違いが、お分かりになりますでしょうか。
「法律事務所」は弁護士しか使ってはいけないことになっています。
「法律事務所」や「弁護士法人」といった言葉が付いているところは、
弁護士がやっている事務所ということになります。
それ以外の「法務事務所」などとなっているところは、
司法書士などがやっている事務所ということになります。
弁護士はどのような借金問題を取り扱うことができますが、
司法書士の場合は、一つの事件で140万円を超える事件を
扱うことはできません。
つまり、借金や過払い金が「1件あたり140万円を超える」場合は、
弁護士に相談をするしかないのです。
ところが、過払い金請求手続きの場合、
一体いくら過払い金が発生しているかは、
調べてみないことには分かりません。
現在の借金が50万円であっても、過払い金が
140万円以上になっていることは珍しくありません。
また、借金を完済した後でも、過払い金返還請求の手続きは、
10年以内なら可能ですので、詳しく調べてみたところ
過払い金が数百万円になっていた!ということもあります。
司法書士に過払い金の相談に行き、
これまでの取引履歴を取り寄せ、過払い金を調べてみたところ、
過払い金が140万円を超えていた・・・といった場合、
どうすれば良いのでしょうか。
司法書士が「自分では扱えないので、弁護士さんを紹介します」
というのが当たり前のパターンです。
もう一つのパターンは
「自分では扱えないので、書類だけ作ってあげましょう」といって、
あれこれと手続きをしてくれて、最後に示談書の名前を
司法書士の名前ではなく、依頼者の名前にするというケースもあります。
悪質なパターンとしては、依頼者に200万円の請求権があると
分かっていながら、消費者金融との間で勝手に話し合いをして、
140万円以内で和解するということもあります。
では、残りの60万円はどうなるのか?ということですが、
消費者金融が得をするという、納得いかないことになります。
このように聞くと、司法書士さんに相談せずに、
最初から弁護士に相談すれば良いというふうに思われるかもしれません。
たしかにそのほうが、上記のような間違いが起こる心配はありません。
ただし、弁護士だから100%間違いないとか、
司法書士だからダメなどということでは決してありません。
取扱える金額の制限については仕方ありませんが、
そのような制限の影響がない場合は、
やはり「信頼できるか否か」をポイントにして、
相談相手を選ぶほうが良いでしょう。