まずは、大阪・京都・神戸の「みお」にお電話でご予約ください。0120-7867-30
大阪・京都・神戸の「みお」のお申し込みフォームへ
PAGE

「みお」の情報発信

「みお」の情報発信

暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

働く女性にやさしい法律
結婚・出産後も仕事をしたい!

女性の社会進出が進む...と言われてから随分と月日が経っていますが、
私が昔、会社に就職した当時は、男女雇用機会均等法といった法律もなく、
「女性は結婚すれば退職する」のが当たり前の時代でした。

しかし、現在では結婚しても、そのまま働き続けることが
当たり前の時代になっています。ただし、その後は出産・育児という
大きな関門があって、やはり女性が働き続けるのは難しくなっています。

出産・育児ということになった場合、およそ7割の女性が
離職しているというのが現実です。一度、正社員でなくなってしまうと、
「また働こう!」と思っても、なかなか正社員で働くのが難しいのです。

日本には「育児・介護休業法」という法律があるのですが、
これは、会社に育児休暇などの制度が定められていなかったとしても、
申請すれば休暇を取得できるという法律です。ただし、休業期間中に
給料が同じように貰えるのかどうか、という点については、とくに
定めがないため、基本的に給料を貰うことは難しいと思います。

とはいえ、女性の雇用を積極的に行っている会社の中には、
「休業中も給料をいくらか支給しますよ」といった規定があります。
これからの女性は、就職をする際は、そのような制度の有無に
注意することが必要かもしれません。早くそのような制度が
多くの企業に定着する日が来て欲しいものです。

育児・介護休業法は、ちょうど1年前の平成22年6月に改正されました。
改正された内容のうち、ここでは2点を挙げてみましょう。

まず、3歳までの子どもがいる場合は、原則として「残業をさせない」
ということや「1日の労働時間を6時間」に短縮するということが
「義務化」されています。また、子育ては決して母親だけの役割では
ありませんので、父親の子育て参加も推進していこうということで、
育児休暇についての定めも改正されました。

従来は母親または父親のどちらか一方にしか、育児休暇は認められて
いませんでしたが、法律の改正によって、どちらも育児休暇を取得できる
ようになりました。しかも、二人同時に取得することも可能です。

このような法律があるにも関わらず、やっぱり現場では
「そんなこと言われても...」「休んでもらったら困る!」という声が
まだまだ大きいかもしれません。しかし、これは法律で定められた
正当な権利ですし、制度を社会に定着させる必要もありますので、
堂々と権利を主張していただきたいと思います。

万が一、出産休暇や育児休暇などを理由に解雇されるような
ことがあった場合は、不当な解雇となりますので、労働基準監督署に
相談に行かれると良いでしょう。よくあるのが、
出産休暇が終わり、引き続き育児休暇を取得しようとしたときに
「戻って来ないなら辞めてくれ」と言われるパターンです。

しかし、産休後の解雇は法律で規制されていますので、
自信を持って育児休暇の取得を主張してください。それでもダメなら、
労働基準監督署または弁護士にご相談ください。
ただし、あまり揉めてしまうと、会社にも居づらくなると思いますので、
会社とは上手に交渉を行ってください。

なお、この法律はその名の通り、育児だけでなく、
介護休暇が必要な場合にも適用されますので、
ご家族の介護に専念したいという方にも知っておいて欲しいと思います。

育児・介護休業法に関する詳しい内容は、
厚生労働省のホームページを参考にしてください。

▼「育児・介護休業法の改正について」(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30

  • まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30
  • ホームページからの相談予約。相談予約フォームへ。(365日24時間受付)