まずは、大阪・京都・神戸の「みお」にお電話でご予約ください。0120-7867-30
大阪・京都・神戸の「みお」のお申し込みフォームへ
PAGE

「みお」の情報発信

「みお」の情報発信

暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。


身近な「もめごと」を素早く解決する方法は? 〜その1〜

「もめごと」の決着をつける方法といえば、裁判。
裁判といえば弁護士...というイメージが定着していますが、
「弁護士に相談するほどでもない」という問題も多いと思います。

たとえば「貸していた数万円を返して欲しい」といったような状況です。
弁護士を立てて、裁判をして...ということはあまり考えないと思います。
とはいえ、数万円という金額は大きいので返してもらいたい...。
このような場合「少額訴訟」という手続きを利用することができます。

少額訴訟は「60万円以下」で、「金銭の支払いを求める」
という場合に利用できます。お金の貸し借り、未払い賃金、
交通事故(物損事故)など、60万円以下で解決できるレベルの事件に
向いている解決方法です。少額訴訟も裁判ではありますが、
手続きは非常に簡単で、誰でも利用しやすくなっています。

最高裁判所のホームページでは、少額訴訟用の「訴状」が
ダウンロードできるようになっています。
「訴状」は通常、弁護士が専門的な知識を駆使して書く書類ですが、
少額訴訟用の訴状は非常に簡単に作成することができます。

原告(訴える人)、被告(訴えられる人)の名前や住所、
連絡先などを書く欄や、「被告は原告に対して次の金員を支払え」
といった文言、「紛争の要点(請求の原因)」を記入する欄などは
すべて予め印刷されていますので、空いている箇所に
内容を書き足していくだけで訴状が出来上がってしまいます。

お金の貸し借りの場合、「返済の期日」を記入する箇所がありますが、
「次の給料日まで貸しといて!」といった場合なら、その「給料日」を
記入します。「なるべく早く返すようにするから!」といった場合なら、
「返済期の定めなし」という欄にチェックを入れます。

お金の貸し借りで注意して欲しいのが「時効」の問題です。
個人間でのお金の貸し借りの場合、10年で時効を迎えます。
但し、時効は、相手が時効であることを主張して、
はじめて権利が消滅するものですので、
10年経っていたとしてもすぐに諦める必要はありません。

訴状に必要事項を記入。
契約書や借用書、念書などがあれば、訴状と一緒に
裁判所に提出するだけで良いのです。たった2枚の用紙に、
簡単な内容を記入して提出するだけで、少額訴訟は受け付けてもらえます。

▼時効の問題を「みおのメルマガ」バックナンバーでおさらい
http://www.miolaw.jp/melmaga/201103post-41.html

しかも、原則として少額訴訟の裁判は1回で終わります。
裁判といえば、何回も裁判所に通って...というイメージがありますが、
少額訴訟の場合は1回きり。その日だけで終わるのです。ただし、
被告側が「この手続きには参加しません」という意思表示をすると、
少額訴訟ではなく、通常の裁判になってしまいます。

多くの場合、被告も何度も裁判所に通うのはイヤなので、
少額訴訟で解決できるでしょう。

気になる費用についてですが、少額訴訟の上限「60万円を支払え」
という内容の場合でも、必要となる印紙代は6,000円です。
10万円以下の場合なら、わずか1,000円です。
それに加えて、相手に訴状を送達するための切手代が
3,000円~5,000円が必要となります。少額訴訟にかかる費用は、
「それだけ」なのです。

もし、訴状の書き方や手続きの仕方が分からないようでしたら、
お近くの簡易裁判所でおたずねください。訴状の用紙や、
書き方の見本もあります。職員の肩も親切に教えてくれるでしょう。


まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30

  • まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30
  • ホームページからの相談予約。相談予約フォームへ。(365日24時間受付)