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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

個人民事再生とは?
マイホームを手放さずに借金返済!

経営が立ち行かなくなった企業が「民事再生」という手段を使って、
経営の立て直しに取り組むというニュースを見ることがあると思います。
実は、その民事再生という手段を、個人が利用して、
生活を再建することができるのです。
今回は、個人民事再生のお話しをしていきます。

企業の民事再生は、手続きが非常に複雑なものですが、
個人の民事再生は手続きも比較的簡単なものになっています。

個人民事再生を利用できるのは、住宅ローンを除いた借金の総額が
5,000万円以下の個人となっています。この条件を満たしていれば、
借金を大幅に減額できる場合があります。この制度を利用するのに
向いているのは、マイホームをお持ちの方で、
借金が減額されれば返済が可能という方です。

大きな借金を抱えている場合に思い付くのは
「自己破産」かもしれませんが、その場合、借金はすべて帳消しに
なるとそれと同時に、当たり前の生活に必要な最低限のお金や
家財道具などを除く、すべての財産を手放す必要が出てきます。

「すべての財産」ということですから、
自動車や住宅といったものも失うことになります。
まさに、すべてをリセットするのが自己破産ということになります。

民事再生の場合は、現在の生活をある程度確保しながら、
借金を大幅にカットしてもらうという制度になります。
そこが、自己破産との大きな違いです。

さて、個人民事再生でどのくらい借金をカットできるのかと言いますと、
平均的な例で、借金は5分の1程度にまで減額することができます。
たとえば、住宅ローン以外の借金が1,000万円あったとすれば、
その借金は200万円程度になります。そして、住宅ローンは
そのまま払い続けて、マイホームで生活をすることができるのです。

5分の1に減額された借金は、原則として3年以内
(例外的な理由があれば5年以内)に返済することになります。
また、借金の額がもっと大きな場合には、
最大で10分の1にまで減額してもらうこともできます。

ただし、いずれの場合も住宅ローンは一切減額されません。
住宅ローンの支払いのために、借金を重ねてしまった方や、
一時的に収入が落ち込んでしまい、これからはきちんと返済を
していけるという方に、個人民事再生は向いています。

ところが、住宅ローンすら支払う目処が立たないという方の場合は、
個人民事再生ではなく、自己破産を選択するほかはないように思います。
3年、あるいは5年にわたって、減額された借金を返済していける
という証明も必要ですから、毎月ある程度の収入がある方でないと、
個人民事再生は利用できないということになります。

自己破産と個人民事再生の大きな違いの一つが「職業」の問題です。
自己破産を選択すると、弁護士や保険外交員など、
一部の職業に一定期間就けなくなります。
そのような資格制限に当てはまる方は、
自己破産でなく個人民事再生を選択するほうが良いでしょう。

個人民事再生の手続きですが、
「企業の民事再生よりも手続きは簡単」とお話ししましたが、
それでも、自分一人で手続きを行うのは難しいと思われますので、
弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

もし、自分一人で手続きを進めようとしても、
結局は裁判所が弁護士を選任することになりますので、
そうであれば、自分で選んだ弁護士に任せるほうが安心かと思います。

もう一つ、個人民事再生のポイントをお話ししておきますと、
自己破産と違って、住宅以外の一定の財産も確保することができます。
たとえば、1,000万円の借金が200万円まで減額されたとした場合、
200万円分までの財産の所有が認められます。
したがって、車や保険なども所有し続けることもできます。

もし、1,000万円の借金があって、300万円の財産を所有していた場合には、
300万円を3年~5年で支払えば良いということになりますので、
こちらの場合も、必ずしも財産を手放す必要はありません。

また、住宅ローンが付いている住宅の場合、その多くが、
住宅を売却してもローン残債のほうが多くなると思われます。
そうなってくると、そもそもその住まいは「財産ではない」
とみなされます。したがって、これまで通りに住宅ローンの支払いを
続けながら、マイホームで生活ができるというわけです。

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http://jl-hatan.net/
(そこが知りたい!住宅ローン破綻 大阪・関西版)


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