「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。
前回は「交通事故に遭ってしまったら?」というテーマで
お話ししましたが、今回は事故で負ったケガ等の治療が終わってから
の対応についてお話ししたいと思います。
事故で負った怪我の治療が終わると、いよいよ加害者側と示談交渉を
行うことになります。その場合、加害者側が加入している任意保険の
担当者から、損害賠償金の金額を提示されることも多くなります。
その際、損害賠償金の根拠なども同時に提示されますが、
「当社の基準により、最高額を提示させていただいております」
といったことも記載されているようです。
そのような記載もありますし、保険会社の担当者は「交通事故の専門家」
という認識もあって、「彼らの言う通りなら、こんなものかな?」と考え、
そのまま書面にサインしてしまう方が大半です。
納得いかなくても、「弁護士に相談するとお金がかかるから...」と考え、
多くの方がそのままサインをされるのです。ところが...
保険会社から提示される損害賠償金は極端に低いのが実情です。
前回もお話しした通り、保険会社はできるだけお金を払いたくないのです。
保険会社からの提示額に納得できずに裁判で争った場合、まったく違う
金額が認められるケースも多々あります。
それでは、当事務所で実際に手掛けた事案をご紹介しましょう。
50代の男性(会社員)の方の場合ですと、肩関節の機能障害ということで、
12級6号という後遺障害の認定がありました。
保険会社からは329万円という提示額がありましたが、
当事務所にご相談に来られて、裁判・判決までいきました。
その結果、保険会社の提示した329万円を大幅に上回る、
2,394万円の損害賠償が認められました。
その他の例もご紹介しますと、事故によってヒザに人工関節を入れる
ことになった主婦(併合9級)の場合、保険会社からの提示額は1,224万円。
訴訟を起こして和解に持ち込み、3,143万円の損害賠償が認められました。
また、コミュニケーションなどの高度な脳機能に障害が出る
「後次脳機能障害」となった女性(9級10号)の場合、
1,175万円の提示額に対して、訴訟後に和解し2,466万円が認められました。
このように、保険会社からの提示額と、本来受け取るべき損害賠償の
金額とは、大きな隔たりがあるのです。したがって、交通事故によって
大ケガを負ったり、後遺症が残ったりしたような場合には、保険会社から
提示された金額でサインせず、弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
▼当事務所が解決した交通事故問題の事例はこちら
https://www.jikokaiketsu.com/jirei/
弁護士にご相談される際は、相談料や着手金なども必要となってきますが、
先に挙げた事例のように、大きく金額が異なるケースもありますので、
弁護士費用については十分にカバーしていただけるはずです。
▼交通事故問題の解説や当事務所での費用についてご確認ください
https://www.jikokaiketsu.com/index.html
ここまでお話してきたのは、任意保険についてですが、
もう一方で自賠責保険というものもあります。自賠責保険は国によって
運営されているもので、最低限の保障を受けられる保険のため、
万が一の際に受け取れる金額は、それほど大きなものではありません。
しかしながら、自賠責保険の場合、相手と和解をする必要がなく、
「被害者固有の権利」として自賠責保険を請求することができます。
後遺障害が残ってしまった場合は、自賠責保険から、等級に応じて
数百万円という金額が支払われることもありますので、
まずは自賠責保険を請求し、ある程度のまとまったお金を確保することが
大切です。その後、任意保険に関して、納得のいく解決を目指しましょう。
損害賠償金は、後遺障害の等級によって変わってきます。
その等級は、ケガの程度によって決定されますが、等級認定について
詳しくない医師による診断を受け、診断書などを用意することになると、
本来は認められるべき等級が認められないといったことも起こります。
そのようなことを防ぐためにも、ケガの治療が一段落した時点で、
すぐに交通事故問題に明るい弁護士に相談するようにしましょう。
みお綜合法律事務所には、交通事故問題のスペシャリストも所属しており、
医師と相談して正当な等級認定を得ることが可能です。
事故に遭われてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
なお、後遺障害の等級認定でお悩みの方に役立つ情報については、
当事務所の運営サイトで詳しくご紹介しています。
▼「後遺障害等級認定NAVI」(無料相談のお申し込みもこちらから)
https://www.kouishogai.com/
次回も、暮らしに役立つ身近な法律の話題をお届けします。