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情報セキュリティInformation Security

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IoT税制

IoTへの投資を後押しするIoT税制活用

IoT税制とは、コネクテッド・インダストリーズ税制の通称であり、平成30年6月に創設された税制措置です。一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取組に必要となるシステムやセンサー・ロボット等の設備やソフトウェア等の税額控除または特別償却を受けられます。
当事務所では、IoT税制に計画認定を受けるための情報セキュリティ対策の実施をサポートしています。

対象事業者 青色申告事業者(業種・資本規模による制限はなし)
特例の
内容
認定事業計画(認定革新的データ産業活用計画)に基づいて行う設備投資について、
税額控除3%(賃上げ※1を伴う場合は5%)※2 または特別償却30%を措置
対象設備 ソフトウェア、器具・備品※3、機械・装置※3
  • ※1 継続雇用者給与等支給額が対前年度増加率3%以上を満たした場合に限ります。
  • ※2 大企業等は、以下のいずれにも該当しない場合(その事業年度の所得の金額が前事業年度の所得の金額以下である場合等を除く。)  
    には、本税制による税額控除の規定を適用しないこととされています。詳細については、租税特別措置法をご確認ください。
      a)継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
      b)国内設備投資額が当期償却費総額の10%を超えること。
  • ※3 ソフトウェアとともに取得等をするものに限ります。
計画認定
の要件
①データ連携・利活用の内容
・社外データやこれまで取得したことのない データを社内データと連携
・企業の競争力上重要なデータを グループ企業間や事業所間で連携
②セキュリティ面
必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家(登録セキュリティスペシャリスト等)が担保 。
③生産性向上目標 投資年度から一定期間において、 以下のいずれも達成見込みがあること
・労働生産性:年平均伸率2%以上
・投資利益率:年平均15%以上
IoT税制を受けるには?

Iot税制を受けるには、計要件を満たした計画書を経済産業省に提出する必要があります。
計画認定の要件の1つに、必要な情報セキュリティ対策を講じたうえで、情報処理安全確保支援士(登録情報セキュリティスペシャリスト)等の情報セキュリティの専門家の確認を受けることがあります。

具体的には、次のような情報セキュリティ対策について、それぞれ検討を行い、認定申請書にそれぞれ記載をしなければなりません。そのうえで、それぞれの情報セキュリティ対策について、内容面・運用面で適正であることを、情報処理安全確保支援士(登録情報セキュリティスペシャリスト)等の情報セキュリティの専門家が担保しなければなりません。

IoT税制を受けるために必要な
情報セキュリティ対策

(1) システム設計において次の機能を備えること
ア,データにアクセスできる組織・個人を必要最小限に制限する機能
イ,データ連携を行うシステム間の通信経路から盗み取られない機能
ウ,データに対する外部からの不正アクセスに対する防御に必要な機能
(2) 事業実施時において次のような取組みを行うこと
ア,システムに対する不正アクセス等を検知する体制を整えること
イ,不正なアクセス等により被害が生じた場合の対処方針を整えること
ウ,データの提供先においても適切なセキュリティ対策が実施されていることを確認すること
(3) システムについて脆弱性の有無を定期的に確認する方法を備えること
みお綜合法律事務所には
情報処理安全確保支援士(登録情報セキュリティスペシャリスト)が在籍

当事務所には、情報処理安全確保支援士(登録情報セキュリティスペシャリスト)の資格を有する弁護士が在籍しておりますので、情報セキュリティ対策の検討から、認定申請書への情報セキュリティ対策の記載内容の検討、そして、内容面・運用面で適正であることの担保まで、サポートさせていただくことができます。

IoT税制の活用を検討しているが、情報処理安全確保支援士(登録情報セキュリティスペシャリスト)を探すのに困っているという場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。

情報処理安全確保支援士(登録情報セキュリティスペシャリスト)とは?

2016年10月の「情報処理の促進に関する法律」の改正に伴って生まれた国家資格です。近年、社会のIT化が急速に進む中、サイバー攻撃の増加と高度化が世界的な脅威になっています。その結果、サイバーセキュリティ対策は、経営リスクに留まらず、社会的責任として、非常に重要な課題になりつつあり、その責任を担う人材の確保が急務となっています。情報処理安全確保支援士(登録情報セキュリティスペシャリスト、略称:登録セキスペ)は、そのポジションにある存在と言えます。

当事務所の関連サービス
当事務所では、法律と情報セキュリティの両面の知識を活かして、システムの脆弱性をめぐる情報漏えいの紛争対応や、情報セキュリティに関する研修など、様々な法的サービスをご提供しております。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
『情報セキュリティ』の対策を検討されている企業様には、
「顧問契約」をおすすめします。

情報漏えいをめぐる法的紛争は、いつ起きるか全く予想できません。情報漏えいなどの事故が起きた際に、すぐに的確なアドバイスを受けて、紛争の火種が大きくなってしまうことを防ぐためには、「身近な弁護士」の存在が不可欠です。

当事務所と顧問契約をいただければ、「もしも」のときに、「すぐ」に、情報セキュリティに詳しい弁護士に相談することができます。

また、顧問契約をいただければ、情報セキュリティに関する法的紛争を防ぐための契約書のアドバイス、プライバシーポリシーや情報セキュリティポリシーの定期的な見直し、社内研修講師の派遣などの法的サービスを、お気軽にご利用いただくことができます。

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