どうしても分かりにくい「立ち退き請求」の費用。
だからこそ、「みお」は“費用の目安”を設定しました。
初回無料相談で、具体的な解決方法をご提案します。
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一般的に、立ち退き請求の問題については、状況や合意に至るまでの過程が一つひとつの問題によって異なるため、費用の目安を設けることは難しくなります。しかし、それでは立ち退き請求の問題でお悩みの不動産オーナー様・管理会社様の不安は募るばかりです。
そこで「みお」では、立ち退き請求の目安となる費用を、これまでの経験をもとに設定しました。条件によって多少の増減がありますが、まずは以下を費用の目安としてお考えください。
「債務不履行による明け渡し請求」
にかかる費用の目安
家賃未払いや契約違反など、借主の債務不履行を理由とした明け渡し請求手続きを検討中の場合、以下の費用を目安としてください。
着手金 | 22万円 |
---|---|
成功報酬 | 22万〜44万円 |
※ 強制執行かかる費用は物件の状況や残置動産の量により大きく変動します。
「解約申し入れ請求」
にかかる費用の目安
解約の申し入れなど、貸主の事情を理由とした立ち退き請求を行う場合、その費用は、請求手続きによって得られる貸主の経済的利益に比例します。
※経済的利益とは、借主から請求された立退料などの金額、交渉などにより減額できた額をいいます。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% (ただし最低額 11万円 ) |
17.6% |
300万超〜 3,000万円までの部分 |
5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万超〜 3億円までの部分 |
3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円以上 | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
※裁判所への予納金、切手代、通信費等の実費・経費については別途ご負担。
費用はすべて税込となります。
「弁護士はどんな方法で問題を解決するのか?」
「実際にどのくらいの費用が必要になるのか?」
「みお」の解決実績と、費用の目安をご紹介します。
借主が話し合いに
応じないケース
話し合いに応じない借主と一緒に保証人も提訴。
保証人が未払い賃料の一部などを支払い和解成立。
相談時の状況は?
東大阪市のアパートの借主が、ある日から賃料を支払わなくなりました。そこで貸主は、借主および保証人に対して、未払い賃料の請求と、建物の明け渡しを求める通知を発送。ところが、借主とは日中に連絡を取ることができず、郵送した書類も受け取ってもらえませんでした。
弁護士による解決方法は?
弁護士は、連絡が取れない借主とその保証人に対して、訴訟を提起しました。裁判の結果、賃借人の行動は「債務不履行」にあたると判断され、契約解除が認められました。さらに、保証人が未払い賃料の一部を負担し、明け渡しに必要なすべての費用※も支払うことで和解が成立しました。
※明け渡しの際、借主の所有物が残っていれば、その処分にかかる費用を「立ち退かせる側」が負担せざるを得ない場合があります。また、強制執行の場合、弁護士や作業員への報酬などが必要になります。
このケースでの費用の目安は?
訴訟着手金 | 220,000円 |
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訴訟費用等 | 22,000円程度 |
成功報酬 | 110,000円 |
費用はすべて税込となります。
借主の行方が分からない
ケース
借主の行方が分からない状態でも訴訟を提起。
裁判に勝訴し、貸主は強制執行を実施して解決。
相談時の状況は?
大阪市港区のアパート(賃料3.4万円)の借主が、長期間にわたって家賃を滞納していました。そして、家賃の滞納が始まってから8年が経過し、ようやく借主の失踪が判明。借主に対して契約解除等の通知を発送したものの、借主の失踪のため、通知は戻ってきました。
弁護士による解決方法は?
借主の行方が分からず、発送した通知が戻ってきていたことから、弁護士はそのまま訴訟を提起。裁判の結果、貸主からの立ち退きの主張が認められました。そして、裁判所は貸主に対して、強制執行の権利を認めました。最終的に貸主は強制執行を実施し、残置動産(借主が残した所有物)は処分されました。
このケースでの費用の目安は?
訴訟着手金 | 220,000円 |
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訴訟費用等 | 33,000円程度 |
強制執行に関する弁護士への報酬 | 55,000円 |
強制執行に関する作業員への報酬 | ※作業員7名、トラック1台分の費用 330,000円 |
成功報酬 | 110,000円 |
費用はすべて税込となります。
借主が自己破産した
ケース
自己破産後も家賃滞納のまま継続利用する借主。
保証人も同時に提訴し、明け渡しと未払い賃料を回収。
相談時の状況は?
堺市の木造戸建住宅(賃料13.5万円)の借主が、貸主からの再三の催告がありながらも、賃料の滞納を繰り返していました。そこで貸主は、借主に対して契約解除についての通知を発送しました。最終的に借主は自己破産したものの、賃料を支払わずに物件の利用を続けていました。
弁護士による解決方法は?
貸主は未払い賃料を支払わない場合、契約を解除する旨の通知を発送していました。それにも関わらず、借主が物件の利用を続けたため、弁護士は借主と保証人を相手に訴訟を提起。物件の明け渡しと未払い賃料の支払いを求めました。
その結果、債務不履行による契約解除を認める内容で貸主が勝訴。判決の後、借主は物件を自主的に明け渡しました。未払い賃料については、保証人の債権を差し押えた結果、借主から未払い賃料全額を支払う申し出があったため、和解が成立しました。
このケースでの費用の目安は?
訴訟着手金 | 110,000円 |
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訴訟費用等 | 18,700円 |
その他費用 | 22,000円 |
物件明け渡しの成功報酬 | 110,000円 |
未払い賃料回収の成功報酬 | 回収額の11% |
費用はすべて税込となります。
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