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自然災害債務整理ガイドラインの コロナ特則について

新型コロナウイルス感染症の蔓延は留まるところを知らず、都心部を中心に2回目の緊急事態宣言が出されました。 飲食店に対する営業時間の時短要請や不要不急の外出自粛要請、Go to トラベル事業の一時停止等により飲食業界や旅行業界をはじめとした多くの業界は大打撃を受け、未曽有の事態に陥っています。 新型コロナウイルス感染症の影響で、収入や売上が減少し、債務の返済が困難になった方も多数に上るものと思われます。 一般的には、借入の返済を約定どおりに行うことができなくなった場合、任意整理や破産、個人再生などの手続を検討することになります。 しかし、これらの手続はいずれも信用情報機関に事故情報として登録される、保証人に請求がいくなどのデメリットがあります。 これらのデメリットを回避できる方法が、自然災害債務整理ガイドラインのコロナ特則です。>もっと読む

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