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弁護士の時事解説/法律情報legal information

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弁護士の時事解説

  民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられました

 すでに公職選挙法が改正され、2016年から選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられたのは記憶に新しいところですが、民法が改正され、2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳へと変更になりました。20歳未満で18歳に達している人は、一斉に成人として扱われます。明治時代から約140年ぶりの法改正で、何がどう変わるのか、注意点はどこかなどを、身近な例を挙げてお話しします。

法定代理人の同意が不要に

民法では、未成年者が契約などの法律行為をする際には、法定代理人(すなわち親など)の同意を得る必要があり、同意がない契約は取り消すことができるとされています。
未成年者は、例えばクレジットカードを作ったり、家を借りたり、携帯電話を契約したりといった重要な契約は、親の同意がないとできませんが、今回の法改正で18・19歳の方も、親の同意なくひとりで契約ができるようになります。自分で決定する自由が増える反面、自分で契約の内容を慎重に検討する必要があります。
これまでも、成人になりたての人をターゲットにした、マルチ商法や儲け話を持ち掛け、借金させてお金を払わせるといった、詐欺まがいの悪質商法などの被害が多くありましたし、日常生活でも、クレジットカードのリボ(リボルビング)払いを利用して、借金を抱えてしまう人が増えるのではないかと心配されます。
(※クレジットカードのリボ払いとは、クレジットカードの利用金額や利用件数にかかわらず、毎月ほぼ定額を支払う方法のことです。リボ払いには金利がかかり、金利は15%程度が相場となっています。リボ払いは返済金額が安く設定される傾向があるため、支払期間が長期化し、リボを利用可能枠いっぱい使い続けることが常態化してしまうおそれがあります。例えば、30万円の枠であれば利息だけで年4万5千円も払うことになります。)

 

養育費はどうなるの?

離婚時に、「成人するまで養育費を払う」という取決めをしている方も多いと思います。
このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが、取決めがされた時点では、成年年齢が20歳まであったことからしますと、成年年齢が引き下げられても、20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また、養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子が成年年齢に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
例えば、子が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお、今後新たに養育費に関する取決めをする場合には、「22歳に達した後の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

結婚ができる最低年齢について

これまでは男性18歳、女性16歳でしたが、改正後は男女とも18歳からになります。男女差を設けていた理由は、肉体面や精神面の成熟に男女差があることでした。しかし、社会が複雑になっている現代では、肉体面や精神面の成熟だけでなく、社会面や経済面で成熟していることが必要だと考えられるようになったのです。社会面や経済面の成熟という意味では男女に差がないため、結婚最低年齢は18歳で統一されることになりました。

 

成年年齢の引き下げによっても変わらないもの

飲酒、喫煙等の年齢制限等は、これまで通り20歳以上です。成年年齢引き下げは、18歳・19歳の若者の自己決定権を尊重するという趣旨のものであり、健康への影響という点はまた別の話ということです。

弁護士会も積極的に動画で新成人向けに広報活動をしていますが、新成人になる方がお身内にいらっしゃいましたら、注意喚起をしていただければと思います。
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