弁護士の時事解説
自然災害債務整理ガイドラインの コロナ特則について
新型コロナウイルス感染症の蔓延は留まるところを知らず、都心部を中心に2回目の緊急事態宣言が出されました。 飲食店に対する営業時間の時短要請や不要不急の外出自粛要請、Go to トラベル事業の一時停止等により飲食業界や旅行業界をはじめとした多くの業界は大打撃を受け、未曽有の事態に陥っています。 新型コロナウイルス感染症の影響で、収入や売上が減少し、債務の返済が困難になった方も多数に上るものと思われます。 一般的には、借入の返済を約定どおりに行うことができなくなった場合、任意整理や破産、個人再生などの手続を検討することになります。 しかし、これらの手続はいずれも信用情報機関に事故情報として登録される、保証人に請求がいくなどのデメリットがあります。 これらのデメリットを回避できる方法が、自然災害債務整理ガイドラインのコロナ特則です。
自然災害債務整理ガイドラインのコロナ特則(コロナ版ローン減免制度)
令和2年12月1日より、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(自然災害債務整理ガイドライン)が、新型コロナウイルス感染症にも適用されるようになりました(コロナ特則)。
自然災害債務整理ガイドラインは、東日本大震災又は災害救助法の適用を受けた自然災害の影響で、支払不能になったか、支払不能が確実となった個人・個人事業主が、金融機関等との合意により債務の減免を受けることができる私的整理手続です。
コロナ特則により、新型コロナウイルス感染症の影響で、収入・売上が減少したことによって、債務の支払不能又は支払不能が確実となった個人・個人事業主も自然災害債務整理ガイドラインが利用できるようになりました。
ただし、新型コロナウイルス感染症により収入・売上が減少した個人・個人事業主であれば、誰でもこの制度が利用できるというわけではなく、令和2年2月1日以前に、対象債務について、期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったことや、浪費など破産法上の免責不許可事由がないこと等の要件があります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で収入・売上が減少したことを証明する資料の提出が必要になります。
対象債務は、令和2年2月1日以前に負担していた既往債務、及び2020年2月2日から令和2年10月30日までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上等の減少に対応することを主な目的として①政府系金融機関の新型コロナ感染症特別貸付、②民間金融機関における実質無利子・無担保融資、③民間金融機関における個人向け貸付等を受けたことに起因する債務です。
コロナ特則は、任意整理や破産、個人再生といった手続と比べると、信用情報機関に事故情報として登録されない、保証債務の履行が原則免除される、登録支援専門家(弁護士や公認会計士など)による手続支援が無料で受けられるといったメリットがあります。
また、破産の場合には、原則として現預金等99万円までの資産しか残すことができませんが、コロナ特則の場合、99万円を超える資産を残せる可能性があります。
さらに、住宅ローンの返済を継続する等の方法により自宅を残せる可能性もあります。
コロナ特則の手続
コロナ特則を利用するには、まず、最も多額のローンを借りている金融機関等へガイドラインの手続着手を希望する旨の申出を行い、当該金融機関の同意を得て、弁護士会等へ登録支援専門家による手続支援を依頼していただく必要があります。
登録支援専門家による手続支援を依頼した後は、弁護士等の登録支援専門家の支援を受けながら、全対象債権者に対し債務整理の申出を行い、調停条項案を作成して、全対象債権者に説明を行います。
作成した調停条項案について全対象債権者から同意が得られた場合には、簡易裁判所に特定調停の申立を行い、裁判所で調停条項を確定します。
作成した調停条項案について、全対象債権者の同意が得られなかった場合には、そこで手続が終了します。
この場合は、任意整理や破産、個人再生などの手続を検討することになります。