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お知らせNews

2018.1.18

石綿(アスベスト)被害による国に対する損害賠償請求訴訟おいて、

この度、国との和解が成立しました。 当事務所第2号です!

今年に入って新たに和解が成立しました。
現在、5件が提訴中で、順次和解をする予定です。
提訴準備中の方も数件あり、
石綿(アスベスト)工場で働いていた方、ご家族から多数のご相談をいただいております。

厚生労働省からリーフレットが届いた方、
過去に石綿工場で働いたことがあり、労災認定を受けた方やその後遺族の方、
一定の要件を満たすことが確認された場合は、国に対して損害賠償請求をすることができます。

アスベストホットライン☎0120-7867-30 (なやむな みお)までお電話下さい。
アスベストHPもあわせてご覧いただければと思います。


どうぞよろしくお願いいたします。
2017.12.26

石綿(アスベスト)被害による国に対する損害賠償請求訴訟おいて、

この度、国との和解が成立しました。 当事務所第1号です!

現在、7件が提訴中で、順次和解をする予定です。
石綿(アスベスト)工場で働いていた方、ご家族から多数のご相談をいただいております。

厚生労働省からリーフレットが届いた方、
過去に石綿工場で働いたことがあり、労災認定を受けた方やその後遺族の方、
一定の要件を満たすことが確認された場合は、国に対して損害賠償請求をすることができます。

アスベストホットライン☎0120-7867-30 (なやむな みお)までお電話下さい。
アスベストHPもあわせてご覧いただければと思います。


どうぞよろしくお願いいたします。
2017.12.20


弊所の伊藤勝彦弁護士が担当した大阪市への固定資産税の返還請求事件で、大阪地方裁判所は、大阪市に対し、184万円余りを返還するよう命じました。(平成29年12月19日判決)



大阪市がビルの固定資産税を計算する際、国の基準に従わず独自のルールで計算し税金を多く徴収していたとして、取りすぎた税金の返還を求められた裁判で、大阪地方裁判所は、市のルールは違法だとして180万円余りを返すよう命じました。


【弁護士伊藤勝彦

「裁判所が大阪市の固定資産税の算定方法を違法だと認めた意味は大きい。同じような建物は数多くあるので、今後、持ち主からの返還請求が相次ぐのではないか」



2017.10.12
アディーレ法律事務所が業務停止2か月の処分を受けました

東京弁護士会は10月11日、アディーレ法律事務所を業務停止2か月にしたと発表しました。
お困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所までご相談いただければと思います。
☎0120-7867-30(なやむなみお)まで、お電話下さい。どうぞよろしくお願いします。

2017.10.4
☎みお ホットラインを開設しました!

石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続による賠償金のお支払いについて

厚生労働省は、10月2日、アスベスト(石綿)を扱う工場に勤務し、健康被害により国家賠償を受けられる可能性がある方々を対象に、国賠訴訟を促す通知を送ると発表しました。

国から通知書(リーフレット)が届いた方や
お心当たりがある方を対象に、
弁護士による電話相談窓口(☎みお ホットライン)を開設しました。

☎みお ホットライン 10月中、毎日開催しています!
0120-7867-30(なやむな みお)
平日(月~金) 午前9時~午後5時半まで

弁護士が電話でお話をお聞きします。

当事務所では、石綿(アスベスト)による健康被害を受けた方の
国に対する損害賠償請求をサポートしています。

弁護士費用は完全成功報酬制です!
・なんどでも相談無料
・調査無料
・裁判をする際の弁護士着手金無料
・裁判所に対する印紙代、郵券代は事務所にて立替え
損害賠償請求に際してご依頼者の初期負担はありませんので、ご安心下さい。

詳しくは、当事務所のホームページ
アスベスト(石綿)被害賠償金請求 をご覧ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

2017.9.5


弊所の伊藤勝彦弁護士と堀田善之弁護士が担当した学校事故の解決事案につき、

裁判例集の代表的な雑誌「判例時報」(No.233682頁)に掲載されました。


県立高校の硬式野球部の部活動において打撃投手を務めていた部員の頭部に打者の打ち返した硬式球が直撃した事故について、顧問兼監督教諭の職務上の注意義務違反を認めて県に損害賠償を命じた事例です。



弊所は交通事故,労災事故,学校事故など不慮の事故の被害者救済を使命とし、誠実に依頼者様に向き合い、専門的知識を駆使して、適切な賠償額が支払われるよう、お手伝いさせていただきます。




2017.8.18

ハッピーエイジング&ソナエ博2017秋(主催:産経新聞社)において「終活セミナー」を開催することになりました。

「知らないと損する 正しい終活の備え」

 ~ 生前整理・遺言・家族信託・成年後見を賢く使ってシニアライフを ~

 老後のことは不安だけれど「自分には関係ない」「まだまだ先の話」と思っていませんか?

 何も知らずに、何もしないで過ごしたことで、後々、「あの時やっておけばよかった」「知らなくて損した」と後悔することになったり、もしかしたら後悔することすらできないかもしれません。

 お元気な今だからこそ、準備が必要です。

 このセミナーでは、弁護士が体験した事例を交えて、生前整理・遺言・家族信託・成年後見について、わかりやすくお話します。あなたの不安を解消し、安心したシニアライフを送るために、「あなたが今できることは何か」がわかります。


日時 平成29年9月22日(金) 午後2時30分~午後3時30分

場所 スイスホテル南海大阪 ハッピーエイジング&ソナエ博2017秋 D会場

講師 伊藤克彦 弁護士、小川弘恵 弁護士

申込み方法 ソナエ博事務局へ直接お申込み下さい。

*相続問題でお困りの方には、当事務所の下記のサイトをご案内します*

遺産相続手続ナビ」をご覧ください。

どうぞよろしくお願い致します。

2016.12.14
交通事故など損害賠償請求で実務上有意義な判例を掲載している「自保ジャーナル」に,弊所の伊藤勝彦弁護士と堀田善之弁護士が代理人として活動した事案が紹介されました(No.1979,2016年12月8日発行・168頁)。
野球部の部活動中に打球が頭部を直撃した学校事故において,後遺障害等級の認定を行う日本スポーツ振興センターでは後遺障害が認定されず,また学校側は被害者にも過失があると主張した事案です。
弊所では主治医から詳細な聞き取りを行い,医学的知見を踏まえ,詳細に事実を積み上げて主張した結果,裁判所は後遺障害の認定基準にとらわれない柔軟な判断を示して,後遺障害14級を認定し,また学校側の責任を全面的に認めて過失相殺が完全に否定されました。
その結果,後遺障害慰謝料300万円を含む880万円余りの請求が認められました。
本判例は,日本スポーツ振興センターをはじめとする後遺障害の認定機関で後遺障害が認定されなくても,裁判において個別の事案ごとに認定される場合があることを示す有意義な判例です。
弊所は交通事故,労災事故,学校事故など不慮の事故の被害者救済を使命とし,誠実に依頼者様に向き合い,専門的知識を駆使して,適切な賠償額が支払われるよう,お手伝いさせていただきます。

2016.9.29
武富士の最終弁済が始まっています
返還率は約1%で,これで最終になります。

当事務所のご依頼者の方で武富士から入金があった方の分については,随時ご連絡の上,返金手続きを進めております。

2016.8.8

弊所(大阪/京都/神戸の各本支店)におきまして、平成28年8月13日~15日まで夏季休業日とさせていただいております。

誠に恐れ入りますが、HP等でのお問合せにつきましては16日以降順次ご連絡いたします。

まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30

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