今回のテーマ
遺言書がみつかったら
親や配偶者が亡くなった際、まず確認すべきなのが「遺言書の有無」です。
遺言があることで、相続手続きをスムーズに進められますが、見つけ方やその後の手続きについて知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺言書の確認方法や、発見後に取るべきステップについて詳しく解説します。
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澤田弁護士 今回も「遺言」についてのお話です。
親や配偶者などが亡くなり、相続が始まる状況になったら、まずは遺言があるかどうかを確認してください。 -
遺言が残されているかどうか、分からないケースもありますからね。
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澤田弁護士 遺言を作成しても、家族がその存在を知らなければ意味がありません。
内容までは話す必要はありませんが、信頼できる人に遺言を作成したことだけでも伝えておくことをおすすめしています。 -
遺言があるかどうか、どのように調べたら良いでしょうか?
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澤田弁護士 遺言があるか確認する方法として、次のような手段があります。
公正証書遺言の場合、公証役場で検索できます。
自筆証書遺言の場合、法務局で検索できます。
また、法務局の自筆証書遺言保管制度には「指定者通知」という便利な制度があります。
遺言者があらかじめ通知を希望している場合、最大3名までの指定者に対して、遺言者が死亡した際に「遺言書が法務局に保管されている」旨の通知が届きます。 -
そんな便利なシステムが整っているんですね!驚きました。
では、遺言書が見つかった後はどうすれば良いでしょうか? -
澤田弁護士 遺言書が見つかったら、次のような対応が必要になります。
公証役場や法務局で保管されている遺言書は、そのまま手続きが可能です。家庭裁判所での「検認」手続きは不要です。
自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。
検認が済んだら、遺言書の内容を確認し、記載された通りに遺産を分けることになります。
遺言執行者が指定されている場合は、その人に手続きを委ねることができます。 -
遺言の内容を確認したときに、納得できない場合はどうすればよいですか?
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澤田弁護士 何度かお話ししていますが、配偶者、子供、孫などの直系相続人や親には、法定相続分の半分が「遺留分」として保障されています。
もし、遺言の内容がその権利を侵害している場合には、遺留分侵害額請求を行うことができます。
また、遺言書が判断能力が低下しているときに作成された場合や、偽造の疑いがある場合には、遺言無効の裁判をすることも考えられます。
特に、自筆証書遺言は争いになりやすいですが、公正証書遺言の場合、無効を主張するのは難しいことが多いですね。 -
遺言の内容に納得いかない…という場合も、まずはみおに相談ですね!
みおのまとめ
公正証書遺言や自筆証書遺言は、それぞれ異なる方法で検索できます。特に法務局の保管制度では、指定された人に通知が届く仕組みもあります。
遺言書が見つかった後は、遺言の種類によって家庭裁判所での検認手続きの有無が異なります。
また、遺言の内容に納得できない場合は、遺留分侵害額請求や遺言無効の裁判を検討することも可能です。
遺言や相続に関する疑問をお持ちの方は、ぜひみお総合法律事務所にご相談ください。