今回のテーマ
遺言について(その2)いつ作ればいいの?
遺言は人生の大切な決断ですが、多くの人がその作成を先延ばしにしがちです。
今回は、遺言書をいつ作るべきか、そしてどのような種類があるのかを詳しく解説します。
緊急時の遺言作成方法や、遺言は随時更新可能であることなど、意外と知られていない遺言に関する重要な情報をお届けします。
人生の最後の贈り物である遺言について、一緒に考えてみましょう。
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前回に引き続き、今週のテーマは「遺言」についてです。
いつ遺言書を作ればいいのかという疑問にお答えしたいと思います。
遺言を緊急で作りたいというご相談が時々あります。余命宣告されたとか、入院中とか・・・。 -
人生について思いを新たにする瞬間なのかもしれませんね。
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本当はもっと前から作っておくべきだったのに、ギリギリまでつくらないといったこともあります。
理由としては「状況がかわるかもしれないので、まだ作らない」だとか、「そのうち作ろうと思っている」といったものまで様々です。 -
確かに自分の死と向き合うのは、多少勇気がいるような気もします。
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実は遺言はいつでも書き直し可能です。複数の遺言がある場合は、日付の新しい方が有効になります。
公正証書など費用をかけて作るのがもったいない、億劫だという方もおられますが、誕生日に作るとか、いい遺言の日とかそういうきっかけが必要ですね。 -
書き直しできるんですね!
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本題に戻りますが、緊急で遺言を作りたいときはまず、弁護士が病院などに出張して遺言者の意思を確認します。
遺言内容を聞き取り、本人が自筆が遺言を書ける状況なら、まずは自筆証書の遺言作成をその場でしてもらい、公証人を手配して病院に出張してもらい公正証書遺言を作成します。 -
場合によってはご自身が字を書けないということもありえますよね?
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本人が字を書けないという場合には、大至急で公証人を手配します。
その余裕もない場合には、危急時遺言という方法もあります。
危急時遺言とは、遺言者に生命の危機が迫り、すぐに遺言書を作成しなければならない状態の場合に作る遺言書のことです。
緊急性が高いため、口頭で遺言を遺すことを許されており、証人が代わりに書面化する形式で作成されます。
弁護士などと病院の関係者(医師など)に3名証人として立ち会ってもらい作成します。
作成後20日以内に家庭裁判所に遺言検認の申立てをします。
遺言者が危篤状態から持ち直し、通常の形式で遺言ができるようになってから6か月間生存する場合には、一般危急時遺言は失効します。
実際に当事務所でも間一髪の状況で遺言作成したことが何度かあります。 -
あくまでも危急時遺言は緊急の場合ということですね。
余裕を持って遺言の準備を進めるためにも一度弁護士に相談してみることが大切ですね。
みおのまとめ
緊急時には自筆証書遺言や公正証書遺言、さらには危急時遺言という選択肢がありますが、理想的には余裕を持って準備することが大切です。
人生の重要な節目や記念日を遺言作成の機会とするのも良いと思います。
遺言は単なる財産分配の指示ではなく、あなたの人生の集大成を表す貴重な文書です。
遺言について不安や疑問がある方は、ぜひみお綜合法律事務所にご相談ください。