今回のテーマ
11月15日は「いい遺言の日」①
遺言というと縁遠いものと感じる方も多いかもしれませんが、実は私たちの大切な想いを伝える重要なツールです。
今回は「いい遺言の日」にちなんで、遺言の持つ意味や、相続手続きを円滑にする効果、さらには遺言の種類や残し方まで、実践的な情報について解説します。
-
11月15日は「いい遺言の日」ということで、遺言に関してお話しします。
-
「いい遺言の日」・・・語呂合わせですね!
-
遺言は特別なものではありません。遺言を残す人が増えてきています。
-
詳しく教えて頂けますか?
-
遺言があれば相続人が助かるといった例もあります。
相続の手続きが簡単にできる=遺産分割協議が不要となります。
遺言に財産を詳細に記載しておけば、遺産を探す手間もはぶけます。 -
中にはご本人のみが把握している資産というのもありそうですね。
-
遠隔地にある不動産、ネットの証券など、エンディングノートと併用してもよいですが、生前贈与などの事実を記載しておけば、相続人が争わずに済みます。
またお墓や供養をどうしてほしいか書いておけば、相続人の方が安心できますよね。
これは遺言でなくてもよいですが、おすすめの事項です。 -
遺言の残し方にはどんな方法があるのでしょうか?
-
遺言には大きく分けると、法律の専門家である公証人が正確に作成し保管する「公正証書」と、遺言を残したい人自らが書き上げる「自筆証書」があります。
複雑な内容にするなら公正証書がおすすめです。
自筆証書にするなら、自分で保管するほかに、法務局にあずかってもらう制度ができました。
メリットは死後相続人に通知してくれる、家庭裁判所での検認の手続きが不要と、公正証書と同様の扱いとなる点です。 -
なるほど、よくわかりました!
みおのまとめ
遺言の作成をお考えの方は、ご自身の状況に合わせた最適な方法を選ぶことが大切です。
みお綜合法律事務所では、遺言作成に関する無料相談を承っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。