今回のテーマ
年末総集編④〜B型肝炎給付金〜
みお綜合法律事務所に今年多く寄せられた相談事例の中で、2位に位置するのがB型肝炎給付金の請求に関するものです。
B型肝炎給付金請求には期限が設けられており、2027年3月31日になります。
もし請求が遅れれば、受け取れる金額が大幅に減少する可能性がありますので、余裕を持って対応することが重要です。
今回は具体的な金額についても触れながら、症状や感染経路別の対応についてご紹介しました。
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澤田先生、今日はどんなテーマのお話でしょうか?
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今回も年末の総集編です。今週は2位のB型肝炎給付金請求についてお話をしたいと思います。
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よろしくお願いいたします!
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まず、B型肝炎給付金の請求には期限があります。具体的には2027年3月31日までですが、まだ余裕があると思っていても、請求が遅れると金額が大きく下がる可能性があります。
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条件にあてはまる方であれば、1円でも多く請求したいところですよね。なぜ請求が遅れると金額が下がるんでしょうか?
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例を出して、説明していきたいと思います。まずはB型肝炎による肝がんで死亡されたお父さんに関しての請求です。2003年(平成15年)5月に亡くなったのですが、ご相談いただいたのが2023年7月、死亡から20年が経過していました。20年以内であれば3600万円になりますが、20年を経過していると900万円になってしまいます。
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そんなに違うんですか!?
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慢性肝炎で治療中の方なども、発症から20年以内であれば1250万円ですが、発症から20年経過していると300万円になってしまいます。
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これは大きな差ですね。20年が境目になっているわけですか。
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改めてB型肝炎給付金請求についてご説明しましょう。国に請求できるのは、乳幼児期に受けた集団予防接種の注射器の使い回しでB型肝炎に感染した方が対象です。使い回しで感染した方から母子感染或いは父子感染した人(2次感染者)も対象となります。
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そして症状によって、給付金額が変わってくるんですよね?
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はい。給付金金額は、無症候性キャリアが50万円、 慢性肝炎(発症から20年以内)が1250万円、 軽度の肝硬変 2500万円、 重度の肝硬変や肝がん、そして死亡した場合は3600万円となっています。 まずはご本人がB型肝炎のキャリアであること、そして生年月日の確認が必要です。昭和16年7月2日以降の生まれの方が対象です。また、母子感染かどうかもご確認ください。
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どうして母子感染かどうかがポイントとなってくるのでしょうか?
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幼少期に感染した人だけがキャリアになるといわれているからです。幼少期に感染する感染経路は母子感染の可能性が高く、母子感染でなければ集団予防接種で感染したと推定されます。ちなみに相談者の年代は40代25%、50代28%、60代21%、70代20%となっています。
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お心当たりの方は、ぜひご相談いただきたいですね!
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みお綜合法律事務所ではB型肝炎給付金請求の説明会を、定期的に開催しています。説明会に行けない方には、WEB説明会のご利用をおすすめします。弁護士がムービーでB型肝炎給付金制度をご説明しています。さらにみおでは、LINEやお電話での相談も行っています。いずれにしても弁護士が責任をもって疑問にお答えし、手続きをご案内しています。ぜひご相談ください。
みおのまとめ
請求が遅れると給付金額が減少する可能性があるので、遅れずに請求することが大切です。
B型肝炎の感染経路は乳幼児期の集団予防接種が原因であることが多く、母子感染の可能性もあります。
みお綜合法律事務所では、B型肝炎給付金請求に関する相談を受け付けていますので、「もしかしたら自分も対象者かもしれない」と思ったら、
お気軽にご相談いただければと思います。LINEでの相談も可能です。