今回のテーマ
年末総集編②〜相続問題〜
今年のみお綜合法律事務所の相談ベスト5で、第4 位は相続問題でした。
2018 年の司法統計によると、全国の家庭裁判所で1万3000 件の遺産分割調停があり、そのうち遺産総額5000 万円以下が4 分の3を占めました。
これは相続問題が広範かつ多様であることを示し、法的サポートの需要が高まっていることが伺えます。
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澤田先生、今日はどんなテーマのお話でしょうか?
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日も年末の総集編です。まずは今年、みお綜合法律事務所でご相談が多かったベスト5を紹介しましょう。今回は第4位 相続問題についての事例をご紹介します。相続問題と言えば、さまざまです。
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兄弟や親族間…それぞれの家庭によって様々な人間関係がありますもんね。調停までもつれているケースはどれくらいあるのでしょうか?
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2018年の司法統計によれば家庭裁判所の遺産分割調停は1万3000件。遺産総額については5000万円以下のものが全体の4分の3にあたるそうです。
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1万3000件!膨大な数ですね。どのような点で揉めているのでしょうか?
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遺産分割調停で争点になることは・生前の使途不明金 ・特別受益 ・寄与分・遺産の評価をめぐる問題などです。
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「生前の使途不明金」というのは、どのようなものがあたるんですか?
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亡くなった方の生前の預金通帳から引き出されているお金です。誰が引き出したのか、何に使ったのか、故人の生前の生活状況からみてそんなにお金が必要だったわけがないというような感じでもめるケースが多いです。このほかにも 、特別受益とは、特定相続人が生前に個人からお金をもらったり援助してもらったりしたことを指し、寄与分とは、私だけ介護したとか、親の事業を手伝ったとかを指し、遺産をめぐる評価とは、不動産の評価額や非上場の株式(家業などの場合)の評価などを示します。
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どれも定まりきっていない、曖昧なものが多いですね。
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揉めているわけではないけど、とにかく、話をしたくないので代わりに対応してほしいというケースもあります。
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家族や親族間の仲が冷え切っている場合は、話し合いすら難しいケースもありますもんね。
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「相続問題ちょっと相談」として電話(無料)で相談することが可能です。相続問題で困っているという方は、ぜひ一度お電話いただければと思います。
みおのまとめ
主な争点は、生前の使途不明金、特別受益、寄与分、遺産の評価に関わる問題です。
使途不明金は故人の預金からの引き出しで、使用目的が不明な場合に問題となります。
特別受益は生前の金銭援助、寄与分は介護や事業への貢献を指し、遺産の評価に関わる問題は、不動産や非上場株式の評価を指します。
遺産相続の問題についてお困りのことがあれば、いつでもみお綜合法律事務所にご相談ください。