今回のテーマ
相続放棄について
相続に関する問題は、突然の出来事で困惑してしまうことも多いです。
特に、親や身内が借金を残して亡くなった場合、どのように対処すべきか悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「相続放棄」について、具体的な手続きや注意点について解説します。
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今日は、「相続放棄」のお話をしたいと思います。
親や身内が借金を残して亡くなったら、相続を放棄する流れになるかと思います。 -
生前に交流があれば、借金の有無などはわかりますが、交流がない場合や亡くなったことすら知らなかったような場合は、どのような形で遺産の存在に気づくのでしょうか?
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債権者からの督促で借金の相続人になっていることに気づいたり、役所から固定資産税の請求が来たりしたタイミングですね。
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相続の放棄はいつでもできるものなのでしょうか?
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相続を放棄できるのは、3か月以内です。
いつから3か月かというと、相続発生を知った時からです。
通常は亡くなったことを知った時からですが、亡くなったことは知っていても、何も相続手続きに手を付けていなければ、借金があることを知らされたときから3か月以内であれば相続放棄ができます。
すでに相続財産について手続きして受け取ったりしていたら、或いは借金を払ってしまっていたらNGです。
単純承認したものとみなされます。 -
ひとまず自分が相続放棄したとして、まだ親族がいる場合はどうなるんでしょうか?
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相続放棄をすると、次の順位の相続人が放棄する必要があります。
子供たち全員が放棄すると、親が生きていたら親に、親も放棄するときょうだいにいきます。
順番に一族全員が相続放棄することになります。 -
となると、血縁関係にある人が完全に放棄する場合は一族全員が手続きを行わないといけないということなんですね。
なかなか大変そうです・・。 -
みおでは親族複数で一緒にご依頼いただいたら、費用の割引も行っています。
ぜひご相談ください。
みおのまとめ
しかし相続放棄は相続発生を知った時から3か月以内に行わなければならず、この期間内に適切な手続きを行うことが重要です。
一族全員が相続放棄を行う必要がある場合、一族全員が手続きを行わなければならないため、時間と労力がかかることも予測されます。
相続放棄について詳しく知りたい方や、具体的な手続きを検討中の方は、ぜひ「みお」にご相談いただければと思います。