今回のテーマ
過払い金特集②
消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方々にとって、重要な「過払い金」の問題。
特に平成18年以前に取引があった方は、グレーゾーン金利による過払いが発生している可能性があります。
実際の過払い金返還事例や、ご本人が亡くなった後でも家族が請求できる権利など、知っておくべき重要な情報について紹介します。
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今回も先週に引き続きまして、過払い金のお話をしたいと思うんです。
改めて簡単に、どういうものが過払い金か教えていただけますか? -
今から10年以上前に、消費者金融からお金借りてた方とか、クレジットカードのキャッシングを利用してた方は、20%を超える金利が普通に設定されてた時代があるんです。
正確には平成18年とか平成22年より前に取引してる方、昭和からの取引の方も含まれるんですけど、そういう方は、いわゆるグレーゾーン金利で取引してたんですね。 -
そのグレーゾーン金利っていうのは、なんでグレーなんですか?
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有効か無効か、はっきりしなかったからです。
当時、貸金業者が厳しいルールを守ってたら、グレーゾーンでも取って良いっていう建前だったんです。
でも、平成18年の最高裁の判例で、多重債務が社会問題化して、これじゃいかんということで、ものすごい厳しい条件が課せられたんです。 -
でも当時の大手の消費者金融で借りた金利が高すぎたから、今でもその過払い金返還請求が続いてるわけですね。
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例えば、60代の男性の方で、大手消費者金融から1590万円の過払い金を回収できた方がいます。
この方は平成5年から消費者金融で借りていて、最初は30万円だったのが、だんだん枠が増えて200万円近くまで借りていたんです。
借りた総額は1950万円で、返済額が2850万円。
その900万円の差額が利息として払った金額で、結果的に1590万円が返ってきました。 -
過払い金で回収した額が、1590万円も?
すごいですね。 -
また別の例ですが、70代の男性の方で、亡くなる前に過払い金が返還された方もいます。
この方の奥さんは、夫がずっと借りたことを隠してて、病気で発覚した時には170万円を立て替えて支払ったんですけど、実はその時点で140万円が過払い金としてあったんです。
調べてみたら、全部で310万円返ってきました。 -
ご本人が亡くなった後でも、ご家族がその権利を行使できるんですね。
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最近は周りが気づいて過払い金を返還請求するケースも増えてます。
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司法書士事務所と弁護士事務所でも対応が違うんですね。
司法書士事務所は140万円までしか扱えないとか。 -
過払い金がいくらになるかわからないので、最初から弁護士事務所に相談した方が確実です。
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それに、過払い金は無料調査もあるんですよね?
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お電話いただいて、いつ頃どんな取引をしてたかをお伝えいただければ、過払いかどうかの調査を無料で行っています。
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気になる方は、ぜひご相談いただきたいですね。
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気づかないうちに権利を失う前に、早めに相談されるのが良いかと思います。
みおのまとめ
実際の事例では、1590万円もの過払い金が返還されたケースや、ご本人が亡くなった後でもご家族が310万円の返還を受けられたケースがありました。
過払い金の調査は無料で行っており、早めの確認が権利を守る重要な一歩となります。
また、過払い金の金額によっては司法書士事務所では対応できない場合もあるため、弁護士事務所への相談をお勧めします。