今回のテーマ
相続登記の義務化
相続登記の義務化が2024年の4月から始まります。
これは、不動産の所有者が亡くなった際に相続する人への名義変更を義務付けるものです。
今回は、この「相続登記の義務化」に伴う問題と、弁護士に相談する必要性について解説します。
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今回は来月から始まる、「相続登記の義務化」についてのお話です。
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相続登記といえば、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続する人に変更する手続きのことですよね。
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・親が亡くなったけど、不動産の登記は変更せずそのまま住んでいる
・代々住んでいる古い家や借地上の建物
・田舎の土地
など、相続登記されずに所有者不明の土地が日本全体でみると、九州の面積より広いくらいあるといわれています。 -
そんなに大量にあるんですか!
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そこで所有者を明確にするために、今年の4月から相続登記が義務化されます。
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義務化されると、どういったことが必要になるのでしょうか?
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(1)相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。 -
いわゆる罰金ですね!これは気をつけないといけませんね。
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なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。 -
ということは、不動産を相続した全ての人が対象になるということですね!
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長年登記が変更されていない不動産について、法務局が職権で相続人を調べて通知しています。
そのような場合は法務局に申し出れば、相続人の詳細を記した相続関係図を交付してくれます。 -
そのような通知が来た場合は、どうしたらいいんでしょうか?
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自ら相続人たちに連絡を取って、協議する必要があります。
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相続人みんなが「そんな不動産を要らない」と言ったらどうなるんでしょうか?
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これは誰かが取得しないといけません。
最終的には誰かが取得して、相続不動産国庫帰属制度を利用して国に返納するということになります。
ただし10年分の管理費用を納める必要があり、一連の交渉などを自分でやるのは大変です! -
そんな時には弁護士に相談ですね!
実際に頼んだらどれくらいの費用がかかるんですか? -
相続人の数にもよりますが、国に返納する費用も含めて100万円くらいでしょうか?
ただ、返納できるかどうかは土地の状況にもよりますので、必ず返納できるとは限りません。 -
まずは所有している不動産や相続状況の確認が必要ですね!
みおのまとめ
義務違反には10万円以下の過料が科されることになり、法務局から相続関係に関する通知を受け取った場合は、相続人同士で協議し、適切な手続きを行う必要があります。
所有者不明の不動産に関しては、最終的には誰かが取得して国に返納するという選択肢もありますが、これには10年分の管理費用の支払いが必要となります。
このプロセスは複雑であり、個人で対応するには難しい場合が多いため、弁護士に相談することが推奨されます。