今回のテーマ
相続登記の義務化
相続は誰もが直面することですが、手続きは複雑なことが多いです。
特に不動産の相続に関する登記は、その重要性にもかかわらず、見落とされてしまうことも少なくありません。
2024年4月1日から「相続登記の義務化」がはじまりますが、今回はこの制度の概要と、相続人が知っておくべき情報についてお話しします。
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澤田先生、今日はどんなテーマのお話でしょうか?
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今回は「相続登記の義務化」のお話です。
不動産の登記で、気が付いたら、亡くなったお父さんやお爺さんのままになっているという方もいるのではないでしょうか?
実は今年の4月1日から、相続登記の申請が義務化されるんです。 -
早速、詳しく教えて頂けますか?
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まず、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。 -
明確に期限が設けられているんですね。
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なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。 -
具体的にはどのように動けばいいんでしょうか?
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まずは登記簿謄本を確認しましょう。法務局で取得することができます。
名義がどうなっているか名義人の相続人を調べる必要があります。
続いて、法務局に相続登記の申請書類を提出します。こちらは司法書士に委任するのが一般的です。 -
登記簿の確認と申請書類の提出ですね。
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中には寝た子を起こすケースも想定されます。
相続に時効はないので、権利を主張される可能性もあります。
連絡も含めて弁護士に委任することができますし、みおには司法書士も在籍しています。ぜひ一度ご相談ください。
みおのまとめ
この変更は、相続による不動産取得後、所有権移転登記を3年以内に完了させなければならないという制度です。
適切な手続きを行わないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。
特に、令和6年4月1日以前に相続が開始された場合も、この義務の対象となりますので注意が必要です。
手続きに不安がある方は、ぜひみおにご相談いただければと思います。