B型肝炎給付金請求について - みお綜合法律事務所
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B型肝炎給付金請求について

B型肝炎による健康被害に対する給付金制度について、多くの方が十分な情報を得られていないのが現状です。
実は、キャリアと言われただけの方や、すでに亡くなった方のご遺族も対象となる可能性があります。
今回は、B型肝炎給付金の請求要件と具体的な給付額について紹介します。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    今回はB型肝炎給付金請求についてお話します。

  • 男性

    詳しく教えて頂けますか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    B型肝炎のキャリアといわれた方は給付金請求の対象になるかもしれません。
    発症していない人や、慢性肝炎を発症している人、肝がんになった人、B型肝炎が原因で肝がんや肝硬変になって亡くなった方のご遺族の方なども対象になる可能性があります。
    給付金の額は、発症していない方は一時金50万円ですが、定期検査の費用が一生出ます。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    慢性肝炎は発症後20年未満は1250万円、肝硬変は発症後20年未満は2500万円または3600万円、肝がんは同3600万円、死亡は死亡後20年以内は3600万円、20年以上前は900万円などとなっています。

  • 男性

    どのような場合に給付を受け取れるのでしょうか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    給付金が認められる条件は いろいろありますが、まずは以下の2点を確認してください。
    ・まず昭和16年7月2日以降に生まれている
    ・幼少期に受けた集団予防接種が原因で感染したことを証明できるか
    証明の方法としては、母子感染ではないことを証明します。
    すなわち 母親がB型肝炎キャリアではないこと。
    そして母親が死亡している場合には、兄又は姉のうちだれか一人でもキャリアでない人がいることです。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    なお、母親がB型肝炎キャリアで母子感染といわれた方は、母親が昭和16年7月2日以降の生まれで、母親が母の母(本人から見たら母方の祖母)から感染したのでないことが証明できるかということになります。
    母子感染ではないことの証明のためには、どうしても母親(死亡している場合は兄又は姉)に協力を求める必要があります。
    何から資料を揃えたらいいのか、分からないと思いますのでまずはお電話ください。
    LINEの相談はいつでも受け付けています。

  • 男性

    B型肝炎給付金の請求もみおにお任せ!ですね。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    みおは実績がいっぱいあるだけでなく「費用が安い」です!

  • 男性

    B型肝炎給付金請求についてお悩みの方は一度【みお綜合法律事務所】にご連絡ください。

みおのまとめ

B型肝炎給付金制度は、発症の有無に関わらず、様々な状況の方が対象となる可能性があります。
給付額は症状や状態によって異なり、未発症の方でも定期検査費用の給付を受けることができます。
請求には昭和16年7月2日以降の出生であることや、集団予防接種が原因であることの証明など、いくつかの要件を満たす必要があります。
請求手続きには専門的な知識と経験が必要となりますので、みお総合法律事務所では豊富な実績を活かし、適切なサポートを提供させていただきます。