今回のテーマ
離婚問題~どうやったら離婚できるの?~
4月から施行された法律の改正で、女性の再婚禁止期間が廃止されました。
この改正は男女間の不公平を是正し、技術進歩によるDNA鑑定の普及を反映しています。
離婚を希望する場合、最初のステップとして、夫婦での合意が必要ですが、それが難しい場合、法的な手段が必要になることもあります。
今回は「離婚問題」に焦点を当てたいと思います。
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今回は「離婚問題」についてのお話です。
皆さんはどうやったら離婚できるか、ご存じですか?
実は4月からいろいろな法律が改正されています。
その中で4月1日から、女性の再婚禁止期間が廃止されたんです。
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詳しく教えて頂けますか?
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従来の民法では、離婚後に再婚する場合、男性であればすぐに再婚が可能です。
たとえば離婚した翌日に再婚することも可能です。
しかし女性の場合、再婚禁止期間が規定されています。
民法においては、離婚してから100日を経過しないと、再婚はできないとされており、男女間において、ルールに違いがありました。 -
なぜ男女で違いがあったのですか?
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どうしてかというと・・・
・婚姻後200日以内に生まれた子供は夫の子と推定する
・離婚後、300日以内に生まれた子供は前の夫の子供と推定する
という規定があったからです。
これは明治時代の規定のままでした。
なので100日あけておかないと、この推定がだぶってしまい、
矛盾が生じるので100日間の再婚禁止期間がありました、
しかし、現在ではDNA鑑定すればだれの子供か科学的にはっきりするので、再婚禁止の期間を設ける必要性がなくなったということです。 -
技術の進歩もあり、時代に即した形になったんですね。
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ここで話を本題に戻しましょう!
好きな人ができたから、今の配偶者と別れて、再婚したい場合
どうやったら離婚できると思いますか?
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離婚届を出せばいいと思いますが、そんなに簡単にできることでしょうか?
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まずは夫婦で話し合って、離婚を切り出して、相手が合意したら離婚は成立します。
しかし相手が拒否をしたら、好きな人ができたという理由で、
法律上は離婚することはできません。
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それでは、相手に拒否された場合はどうしたらいいんでしょうか?
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裁判で離婚が認められるための事由というのは法律で決まっています。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復の見込みのない強度の精神病
・婚姻を継続しがたい重大な事由
です。
「不貞行為」というのは、相手が不貞をしているということで、
自分が不貞しているという場合には、相手に離婚を求めることはできません。 -
恥ずかしながら、自分が不貞行為に及んでいて、
どうしても離婚したい時はどうしたらいいでしょう? -
不貞している方が相手に離婚に同意してもらうために、
話し合いで破格の条件を出すしかありません。
つまり、相手の不貞の証拠をつかむことで有利に働きます。
逆に不貞している方は、不貞を認めてしまうとものすごく不利になるんですね。 -
ますます不貞行為は良くないことだとわかりますね…。
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婚姻関係が破綻している状況なら、同居は継続できないので、
離婚はできなくても別居することは問題ありません。
しかし、法律上は夫婦なので、婚姻費用の負担の問題があります。 -
「離婚問題」について相談してみたい方は、ぜひ【みお綜合法律事務所】に一度ご相談いただければと思います。
みおのまとめ
不貞行為、悪意の遺棄、長期間の生死不明、回復不能な精神病、その他婚姻継続不能な重大な事由がこれに該当します。
もし不貞行為を行ってしまった本人が離婚を望む場合、大幅な譲歩を提案するなどして相手の同意を得る必要があります。
離婚問題についてお困りの方は、ぜひ「みお」にご相談いただければと思います。