今回のテーマ
借金の返済が苦しくなったら(その2 民事再生)
「借金の返済が苦しくなったら」の第2回では、返済が厳しい状況に陥った際の対応策としての「民事再生」に焦点を当てます。
任意整理では対応が難しい500万円を超える債務について、法的な手続きを通じてどのように解決していくかについて解説します。
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前回に引き続き、今週も「借金の返済が苦しくなったら」ということで、民事再生の話題をお送りします。
前回は任意整理のお話をしましたが、借金の額が500万円程度になっていたら法的な整理を検討する必要があります。 -
具体的に教えて頂けますでしょうか?
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貸金業者に対する総量規制で、消費者金融やクレジットカードの会社のキャッシングの枠は合計して年収の3分の1までと規制されていますが、銀行のカードローンやクレジットカードの買い物のリボ払いは総量規制の対象外ですので、気が付いたら借金の額が年収の3分の1を大きく超えているケースもあります。
そうなると任意整理(元金だけを60回分割で返済する)ということも難しいですので法的整理を検討する必要があります。 -
そもそも法的整理とはどういったものなのでしょうか?
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法的整理とは、裁判所が借金の額を免除する決定をしてくれることです。
自己破産は全額免除となります。
民事再生は、原則として債務額の5分の1(最低100万円)を3年分割で返す再生計画が認められたら、残りは免除という仕組みになっています。 -
法的整理を行った方が良い人ってどのような人でしょうか?
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まず、持っておきたい財産が100万円以上ある人です。
返済額を決めるにあたり、清算価値(財産をもし全部処分したらいくらになるかを計算する)を基準とすることも可能です。
たとえば、どうしても解約したくない生命保険金の解約返戻金が150万円あるという場合、破産なら生命保険を解約して債権者に配当しなければなりませんが、民事再生なら生命保険は解約せずに150万円を3年かけて債権者に返済すればよいことになります。 -
十分検討する価値がありそうですね。
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このほか、住宅ローンを払い続けて住宅に住み続けたい人も法的整理を視野に入れると良いでしょう。
いずれにせよ、民事再生など法的な整理は、確かな法律知識が必要となります。
ネットで広告を出している業者の中には、法的整理はすすめずに簡単な任意整理をすすめる例もあり、着手金だけ取られて、放り出されるケースもあり問題となっています。 -
やっぱり、信頼できる弁護士に相談ですね!
みおのまとめ
借金問題の解決には専門的な法律知識が求められるため、信頼できる弁護士への相談が重要です。