今回のテーマ
空き家の相続
相続問題の中でも特に悩ましい「空き家の相続」。
遠隔地にある実家の管理や処分に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
相続放棄から国庫帰属制度まで、選択肢は様々です。
今回は、空き家となった実家の相続について、具体的な手続きの流れと注意点を紹介します。
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きょうは「空き家の相続」に関するご相談についてです。
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私からご紹介しますね。
「母が亡くなり、生前住んでいた家が空き家となっています。
実家は遠隔地にあるため管理が難しく、売却したいと思います。
今後どのような手続きを行っていくことになるのでしょうか。
また、何から手をつければよいですか?」というご相談です。 -
まずは、相続するかどうかという判断をしなければなりません。
相続放棄という選択肢もあります。
ただし、借金がほかにたくさんあるということでなければ、お勧めしませんが。
そして財産の調査が必要になってくるかと思います。
代表的なものは預貯金、有価証券、保険金などです。
その実家の名義の確認もしましょう。
亡くなったお父さんのまま?ひょっとしたら、おじいさんのまま?かもしれません。
相続人が確定すれば、遺産分割協議をする流れとなります。 -
相続の際には、もちろん相続税がかかってくるんですよね?
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相続税が発生する場合は10か月以内に相続税の申告をする必要があります。
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田舎の不動産にかかわるのが嫌で、みんな相続放棄したらどうなるんでしょうか?
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国庫に帰属するのがゴールですが、放っておいて自動的に国庫に帰属するわけではありません。
誰かが相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てて、清算する人を選任してもらう必要がありますが、予納金もかかることから放置される例もあります。
そんな物件がいっぱい増えたら困りますよね。 -
大量に土地が放置されると荒廃していきますし、地域の住民も不安になりますよね。
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相続したうえで、売却するか、売却できなければ相続土地国庫帰属制度の利用も検討しましょう。
去年の4月27日からスタートしている制度で、更地にする、境界が明示されていること、負担金が必要など条件があります。 -
相続問題についてお悩みの方は一度「みお」にご相談ください。
みおのまとめ
特に遠隔地にある実家の場合、その管理や処分方法について慎重な検討が必要です。
まずは財産調査から始め、相続人の確定、遺産分割協議という基本的な流れを押さえることが大切です。
相続放棄という選択肢もありますが、安易な判断は避けるべきです。
2023年4月からスタートした相続土地国庫帰属制度も、新たな選択肢として検討できます。
空き家の相続でお悩みの方は、早めにみお綜合法律事務所にご相談ください。