遺言書の実例 | みお綜合法律事務所(大阪・梅田)
まずは、大阪・京都・神戸の「みお」にお電話でご予約ください。0120-7867-30
大阪・京都・神戸の「みお」のお申し込みフォームへ

ラジオ放送Radio broadcast

今回のテーマ

遺言書の実例

遺言書を書く際、どのように財産を分けるべきか迷ったことはありませんか?
遺言には「具体的に財産を指定する方法」と「割合を指定する方法」があり、それぞれにメリットがあります。
また、遺言を残しても、受贈者が先に亡くなってしまうと無効になる可能性があるため、予備的な記載をすることが重要です。
今回は、遺言書の書き方や注意点について詳しく解説します。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    前回に引き続き、今週も「遺言」についてお届けします。
    遺言書には、誰に何を具体的に相続させるのか書くパターンと、割合を指定するパターンがあります。

  • 男性

    詳しく教えて頂けますか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    すなわち

    具体的な財産を指定するパターン
     例:「自宅の不動産は長男に、○○銀行の預貯金は長女に」など、個別に財産を特定して指定する方法。
    割合を指定するパターン
     例:「全財産を妻に」「半分を妻に、残りを自治体に」など、財産全体の配分を決める方法。
    これらを組み合わせるパターン
     例:「自宅の不動産は長男に、預貯金や有価証券は換金したうえで次男と長女に2分の1ずつ」など、具体的な財産と割合指定を組み合わせる方法。

    これらの方法があります。

  • 男性

    ここまでしっかりと指定していれば、誰に何が相続されるのか、非常にわかりやすくなりますね。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    前回も触れましたが、遺言を残しても指定された人が先に亡くなってしまった場合、その部分については遺言がない状態になり、法定相続人が法定相続に従って分割することになります。
    縁起でもないと思うかもしれませんが、万一その人が亡くなった場合に備えて、「次に誰に財産を渡すか」も書いておいた方がよいでしょう。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    例えば、あるご夫婦のケースをご紹介します。

    ご主人は、もし自分が先に亡くなったら、奥様に全財産を遺したいと考えていました。
    しかし、奥様が認知症を患っており、適切な管理ができるか不安がありました。
    また、奥様がご主人の後を追うように亡くなった場合、その財産が奥様の兄弟のものになってしまう可能性もありました。

    そこで、ご主人は次のような遺言を作成しました。

    「全財産を自分の親に相続させる。ただし、親には奥様の生活を支える義務を負わせる。」

    つまり、ご主人の親が遺産を受け継ぎ、その代わりに奥様の面倒をしっかり見るように負担を付けた遺言にしたのです。

  • 男性

    なるほど。そうすれば、奥様の生活が守られるだけでなく、財産の行き先も明確になりますね。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    こうした遺言の工夫によって、財産を管理する人を明確にし、希望通りの形で活用してもらうことができます。

    また、このようなケースでは、遺言執行者を指定することも重要です。
    遺言執行者がいれば、相続人が遺言に従って財産を分配し、しっかりと奥様の面倒を見るよう監督することができます。

  • 男性

    様々な可能性を考慮して、未来を見通すことが大事ですね。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    遺言にまつわるご相談は、ぜひみおにお任せください。
    「相続問題:電話でちょっと10分相談」も実施中です!

みおのまとめ

遺言書の書き方には、「具体的に財産を指定する方法」と「割合を指定する方法」があり、これらを組み合わせることも可能です。
しかし、受贈者が先に亡くなってしまうと遺言の一部が無効になる可能性があるため、予備的な記載をしておくことが重要です。

また、遺言執行者を指定することで、相続手続きをスムーズに進められます。
遺言書の作成は、残される家族のためにも、早めに準備しておくことが大切です。

相続や遺言に関する疑問がある方は、ぜひみお総合法律事務所にご相談ください。
「相続問題:電話でちょっと10分相談」も実施中ですので、お気軽にご利用ください。