遺言の内容に納得がいかない場合 | みお綜合法律事務所(大阪・梅田)
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今回のテーマ

遺言の内容に納得がいかない場合

前回に引き続き、今回も「遺言」にスポットを当て、遺言内容に納得がいかない場合の対処法について解説します。
事実婚の女性に全財産を相続させたいケースで、戸籍上の妻や子どもに保障された遺留分がどのように働くか、またその請求方法や期限、さらには不動産など換金性の低い財産の場合の対処について、具体例を交えながら分かりやすく説明。
遺言作成時の留意点と家族間のトラブル回避のための知識をご紹介します。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    先週に引き続き、今週も遺言についてお届けします。
    遺言内容に納得いかない場合の対処についてお話しします。

  • 男性

    詳しく教えて頂けますか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    奥さんとは長年不仲で別居していて、事実婚の女性がいるケースで、その人に財産を残したいと考えた場合でも、戸籍上の妻や子どもには「遺留分」という権利があります。
    内縁の妻に対しては、遺留分に相当するお金を請求することができ、ざっくりといえば法定相続分の半分になります。

  • 男性

    半分といっても大きな額に上るケースもありますし、あきらめずにしっかり請求したいところですね!

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    遺言があって遺留分が侵害されていると知った時から、1年以内に権利行使する旨の意思表示をする必要があります。

  • 男性

    つまり、すぐに行動を起こさないと、期限切れになってしまう可能性があるんですね。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    全財産をお金に換算した金額に対して、例えば2分の1の金銭を返せと請求することになります。
    請求された方も、全財産がすぐに換金できるような財産なら問題ありませんが、不動産などすぐには換金できないものばかりだと大変です。

  • 男性

    それは受け取りに時間がかかりそうですね・・・。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    遺言を作るときには、遺留分を有する権利者への配慮も大切です。
    生命保険金は原則として遺産に含まれませんので、預貯金がある場合は保険の掛け金として一括払いするという方法で対策を講じる人もいます。

  • 男性

    まずはみおに相談ですね!

みおのまとめ

今回の放送では、遺言内容に納得がいかない場合の対処法として、遺留分の権利とその請求方法を詳しく解説しました。
大切な資産を守るためには、万が一の場合に備えた準備と迅速な対応が不可欠です。
不明点や不安があれば、ぜひみおにご相談いただければと思います。