悩んでいることは今年中に解決を〜その3 遺言書を書こう〜 - みお綜合法律事務所
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今回のテーマ

悩んでいることは今年中に解決を〜その3 遺言書を書こう〜

遺言は、大切な財産を思い通りに引き継ぐための重要な手段です。
特におひとり様の場合、遺言がないと相続手続きが複雑になり、大切な方への思いが十分に実現できないことがあります。
今回は実際のご相談事例を通じて、遺言の重要性と効果的な遺言作成のポイントについて紹介します。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    今回は「悩みは今年のうちに解決しましょう その3」ということで、「遺言を作ろう」をテーマにお届けします。

  • 男性

    11月15日はいい遺言の日ということで、この番組でも詳しく取り上げましたよね!

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    11月は遺言スペシャルウイーク(11月15日はいい遺言の日)ということで多くのリスナーのみなさんに遺言書き方講座や個別相談会にお越しいただきました。
    実際に遺言を作成された方もたくさんいらっしゃいます!
    けれどもそのうち書こうと思っても、きっかけがないとなかなか一歩を踏み出せないものですよね。

  • 男性

    リスナーの皆さんも、ぜひこの機会に一歩を踏み出してみてください。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    今日は先日ご相談いただいたケースをご紹介します。
    70代の女性の方で、おひとり様で子供がいない状況できょうだいが4人いらっしゃいます。
    姉がすでに亡くなっており、姉の子供(姪)が2人います。
    姉のこどもは小さい時から仲良くしており、今も交流しているので、姉の子供に財産を残したいので、遺言をきちんと書いて姉の子供にスムーズに財産を渡せるようにしたいというご要望がありました。
    このような場合だと、実際に遺言がないと大変なことになります。

  • 男性

    具体的にはどうなってしまうのでしょうか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    まずこの方が亡くなったら、きょうだい4人(先に亡くなっている場合はそのこどもに)権利がいきます。
    姉の子供(姪)の権利は2人で全体の4分の1(1人あたり8分の1)しかありません。
    しかも、誰かが亡くなったあとの諸々の手続きや後始末もして音頭を取って、関係者全員のハンコをとらないと何も進みません。

  • 男性

    これでは、ご相談者の思いが無駄になってしまいますね。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    遺言のポイントは、財産の目録を明示して、誰に相続させるかをちゃんと書いておくことです。
    遺言を執行する専門家を指定しておけば、ややこしい手続きをしなくても、きちんと姪に財産を渡すことができます。
    遺言はただ書いておけばいいというわけではなく、実際に使えて役に立つ内容にしておく必要があります。
    おひとり様の遺言は専門家に相談するのがおすすめです。
    ぜひ、みおにお任せください!

  • 男性

    遺言に関しては気軽に聞ける電話の窓口も用意されているんですよね?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    遺言に関して「ちょっと聞きたい」という方は「電話でちょっと無料相談10分」も実施しています。
    ぜひこちらもご利用ください。

みおのまとめ

遺言がない場合、法定相続人全員の合意が必要となり、相続手続きが複雑化する可能性があります。
特に甥や姪に財産を残したい場合、遺言がないと希望通りの相続が難しくなることがあります。
効果的な遺言作成のためには、財産目録の明示と相続人の指定が重要です。
また、遺言執行者を指定することで、相続人の手続き負担を軽減することができます。
遺言についてお悩みの方は、みお綜合法律事務所の「電話でちょっと無料相談10分」をぜひご利用ください。