今回のテーマ
悩んでいることは今年中に解決を その1離婚
年末が近づくにつれ、人生の転機を考える方も多くなります。
特に離婚については、子育てや経済面など複雑な要素が絡み合い、慎重な判断が必要です。
今回は、離婚に関する実務的な手続きと、特に注目される養育費や親権の問題について解説します。
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澤田弁護士 明日から12月、今年も残すところあと1か月になりました。
今回は「悩みは今年のうちに解決しましょう その1」ということで、離婚についてお話しします。 -
ドロドロした関係を長く続けるより、きっぱりと別れて気持ち良く新年を迎えたいという方もいるかもしれません。
詳しく教えてください。 -
澤田弁護士 離婚に関しては、娘や息子夫婦の離婚のことで悩んでいる親御さんのご相談も多いです。
モラハラ夫(嫁)と離婚したいというようなご相談もありますね。
そしてまだ子供が小さいというケースが多いです。 -
子供が小さい場合だと、養育費が・・・親権が・・・みたいな感じで特に揉めそうな印象もあります。
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澤田弁護士 離婚の意思が固いならまずは別居することも検討してください。
別居中の生活費については婚姻費用として請求できます。
婚姻費用の基準については家庭裁判所の算定表を基準にすることが多いです。
話し合いで払ってもらえなければ家庭裁判所に調停や審判を求めることができます。
たとえば、夫が会社員で年収500万円、妻がパートで100万円というケースで妻が小学生の子供2人をつれて別居した場合、妻は夫に婚姻費用として10万円から12万円を請求できます。 -
離婚にあたってよく争いになるのは、どういった点が多いのでしょうか?
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澤田弁護士 やはり、養育費(離婚後の生活費)と親権の問題でもめることが多いです。
養育費については、家庭裁判所の算定表があり、話し合いがつかなければ、これに基づいて家裁が決めます。
先程のケースだと養育費は6万円から8万円程度となります。 -
澤田弁護士 親権については、母親か父親のどちらかに決める必要がありますが、今年の5月に法律が改正され、共同親権も選択できるようになりました。
実際にいつからこの法律が施行されるかまだ決まっていませんが、2026年5月までには施行される予定です。
共同親権といってもどちらの親と一緒に暮らすかは決めなければならないことと、子供のためにどちらがより幸せかをよく話し合う必要があります。 -
澤田弁護士 詳しくはみお綜合法律事務所にご相談ください。
親御さんから離婚のご相談は、有料となります。
ご本人と一緒に来ていただければ初回のご相談30分は無料となります。 -
お悩みの方は一度【みお綜合法律事務所】にご相談ください。
みおのまとめ
別居から始める場合は婚姻費用の請求が可能で、収入に応じた算定基準が設けられています。
養育費についても同様の基準があり、客観的な判断が可能です。
また、2026年5月までには共同親権制度が導入される予定であり、新たな選択肢が加わります。
ただし、いずれの場合も子どもの幸せを第一に考えた判断が重要です。
みお総合法律事務所では、ご本人様の初回相談30分を無料で承っておりますので、お困りの際はご連絡いただければと思います。