借家の明け渡しをめぐるトラブル - みお綜合法律事務所
まずは、大阪・京都・神戸の「みお」にお電話でご予約ください。0120-7867-30
大阪・京都・神戸の「みお」のお申し込みフォームへ

ラジオ放送Radio broadcast

今回のテーマ

借家の明け渡しをめぐるトラブル

賃貸物件のトラブルは、大家さんと借主の双方にとって悩ましい問題です。
家賃の滞納による立ち退き要求や、建物の老朽化を理由とした退去要請など、賃貸借契約に関する問題は身近でありながら、適切な対処方法が分からないことも多いものです。
今回は、賃貸トラブルの具体的な事例と、その法的な解決方法について紹介します。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    今回は、ある大家さんからのご相談をご紹介しましょう。
    賃料が不払いとなっている借主の方に立ち退いてほしいというものです。

  • 男性

    どんな対応をすればいいんでしょうか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    契約書に1か月でも支払いが遅れたら解約というようなことが書いてあったとしても、それですぐに立ち退きは求められません。
    契約解除には、少なくとも3か月以上滞納が続くことが必要とされています。

  • 男性

    なぜ3か月以上必要なのでしょうか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    これは、1~2ヵ月の滞納では、物件を借りている賃借人が家賃を支払えない背景としてさまざまな事情があると考えられるためです。
    たとえば病気やケガ、解雇などによる一時的な収入の減少、家庭の事情などもあるかもしれません。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    そもそも物件を貸している賃貸人が賃貸借契約を解除しようとする場合、賃借人とのあいだで「信頼関係を破壊した」といえるほどの契約違反があったかどうかがポイントとなります。
    過去の裁判例を見ても、多くの場合、1~2ヵ月程度の滞納では信頼関係が破壊されたとまではいえないと判断されて、強制退去は認められていません。

  • 男性

    借主の生活基盤として、守られているんですね。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    3か月以上滞納が続く場合でも期限を切って催告をしたうえで、契約解除という流れになります。
    任意に出て行ってくれない場合は裁判して強制執行するという流れになります。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    続いては借り手からの相談です。
    建物が老朽化したので立ち退いてほしいといわれているというお悩みです。

  • 男性

    この場合はどう対応したらいいんでしょうか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    家賃をちゃんと払っている限り、家主の都合で出て行く必要はありません。
    更新しませんというのも法的根拠はありません。

  • 男性

    そうなんですね、意外でした!

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    老朽化して危険といっても現実に住んでいる以上、保護されます。
    立ち退きに応じる場合には、立ち退き料の交渉になります。
    相場といわれてもなかなか難しいところですが、引っ越し代や新たに物件を契約するための経費だけでなく、引っ越し先で家賃が値上がりする分についての何年か分の補償などなど、もろもろ70万円前後から100万円程度になる可能性があります。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    その他、引っ越しするまでの家賃免除してくれとか敷金は全額返還してほしいとか、あくまでも家主に協力してあげているという強い立場であることからすれば、強気で交渉してもよいと思います。

  • 男性

    交渉ですか!これはみおに相談ですね!

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    商売をしている方の場合は、もっと高額になります。
    立ち退き料の相場がわからないとか、交渉してほしいというご相談はみおにお任せください。

みおのまとめ

家賃滞納の場合、単なる契約条項だけでなく、借主の事情や信頼関係の破壊という観点から判断される必要があります。
また、建物の老朽化による立ち退き要求については、借主の権利が法律で保護されており、立ち退く場合でも適切な補償を受ける権利があります。
賃貸トラブルでお困りの方は、一人で悩まず、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。