今回のテーマ
相続放棄について
今回は相続問題で最も多く寄せられる相談の一つ、「相続放棄」について詳しく解説します。
被相続人の借金や負債を引き継ぎたくない場合、どのような手続きが必要なのか、また相続放棄のメリットとデメリット、注意点などを分かりやすく説明します。
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今回は「相続放棄」のお話です。
実は相続関係の中でご相談が多いのは、この「相続放棄」についてなんです。 -
詳しく教えて頂けますか?
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人が亡くなくなると、その方(被相続人)の財産(債権も含みます)や負債(借金や未払い金なども含みます)は法定相続人が相続することになります。
放っておくと、自動的に法定相続人がそれぞれの相続割合により承継することになります。
たとえば、配偶者と子供がいる場合は、それぞれ2分の1。
配偶者のみで子供がいない場合は、配偶者+親。
親が死亡している場合は、配偶者+きょうだいなど・・・といった具合です。 -
負債も引き継がないといけないんですね。
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借金を抱えている人が亡くなったら、配偶者や子供など亡くなっている方の状況をよく知っているという場合、3か月以内に相続放棄をするケースが多いです。
放棄をすると借金を相続しないだけでなく一切の財産も相続できないので注意が必要です。
車とか預金とか、相続の手続きをしたら単純相続したものとみなされます。 -
保険金や遺族年金などはいかがでしょうか?
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それは相続とは関係ありませんので、もらって頂いても大丈夫です!
相続放棄をすると次順位の法定相続人に相続権が移ります。
こども全員が放棄すると、亡くなった方の親に、親が放棄すると、(あるいは親が死亡している場合には)、亡くなった方ののきょうだいにいきます。
きょうだいが先に亡くなっていた場合も、その方にこども(亡くなった方からみて甥や姪)がいる場合には、甥や姪も相続人になります。
というわけで、相続放棄を順番にすることによってその方のきょうだいや甥や姪なども相続人になってしまいますので、親族みんなで相続放棄をするという状況になります。 -
手続きが難しそうですね。相続放棄に期限はあるのでしょうか?
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相続放棄は3か月以内が期限です。
相続が発生したことを知った時から、配偶者や子供なら、被相続人が亡くなったことを知った時から、というのが原則です。
親、きょうだいについては、前順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時からということになります。
ただ、負債があることをしらず、相続手続きもしていない場合には、負債があることを知った時からということでも認められる場合があります。
いきなり債権者から請求がきて、びっくりしたというケースもあります。
まずは弁護士にご相談ください。
相続放棄の手続きは家庭裁判所に申し立てをして行います。 -
相続放棄についてお悩みの方は、一度みお綜合法律事務所にご相談ください。
みおのまとめ
相続放棄とは、被相続人の財産だけでなく負債も含めて一切相続しない選択肢です。
しかし、この手続きには3か月という期限があり、状況によっては複雑な判断が必要となります。
また、相続放棄をすると次順位の相続人に権利が移るため、親族全体に影響を及ぼす可能性があります。
相続に関する判断は個々の状況によって大きく異なるため、専門家のアドバイスが不可欠です。
相続放棄を検討されている方、相続について不安や疑問がある方は、ぜひみお綜合法律事務所にご相談ください。