今回のテーマ
遺言について(その1)基礎知識
遺言について、あなたはどのくらい知っていますか?
今回は、遺言の基礎知識から、法定相続で起こりうる問題、そして自筆証書遺言と公正証書遺言の違いまで、詳しく解説します。
特に、子どものいない夫婦の場合や、自筆証書遺言のリスクなど、意外と知られていない重要なポイントを取り上げています。
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今回は2回にわたり、遺言についてお話ししたいと思います。
まずは基礎知識から説明します。
実は法定相続通りになると残された人が困る例というのが存在します。 -
詳しく教えて頂けますか?
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子供がいないご夫婦の場合、配偶者+亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
相続手続きをしようとすると亡くなった方の兄弟姉妹全員のハンコが必要となりますので配偶者が困ります。
兄弟姉妹がみんな亡くなっているといっても、その子供(甥や姪)が代襲相続人となりますので、一層ややこしくなります。 -
兄弟や姉妹などが多ければ多いほど、大変になりますね・・・。
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しかしながら、妻に(or夫に)全財産を相続させるという遺言さえあれば困ることがありません。
遺言には大きく分けて2種類あります。
自筆証書遺言と公正証書遺言 どちらも効力は同じです。
しかし、自筆証書遺言は効力が否定されるリスクがあるんです。 -
つまり遺言が成り立たなくなるケースがあると。
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まず遺言としての形式的な要件を満たしていない場合、無効となります。
素人が作成するので、スムーズに相続手続きできる内容になっていないこともあります。
このほか、偽造とか脅迫により作成されたというような場合、効力に関する争いが生じる恐れもあります。 -
なるほど、いろんな危険性をはらんでいるわけですね。
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死後に遺言書が隠匿される恐れもありますし、死後に家庭裁判所に検認を申し立てる必要もあります。
一方、公正証書は公証人が作成しますので形式不備や偽造などの争いは起きないし、死後の検認も不要となります。 -
やはり公正証書は安心ということですね。
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実は自筆証書遺言については、法務局に保管してもらう制度ができました。
保管の際に本人確認されるため、偽造とかいう争いは起きません、死後の検認も不要です。
ただし、法務局は中身には関与しないため、内容については争いになる可能性があります。 -
やっぱり、頼れる弁護士に相談ですね!
みおのまとめ
特に子どものいない夫婦の場合、法定相続では配偶者が困難な状況に直面する可能性があります。
自筆証書遺言は手軽ですが、効力が否定されるリスクがあります。一方、公正証書遺言は安全性が高く、近年導入された自筆証書遺言の法務局保管制度も選択肢の一つです。
遺言の作成は専門的な知識が必要な重要な手続きで、内容によっては思わぬトラブルを引き起こす可能性もあります。
遺言の作成をお考えの方は、ぜひ「みお」にご相談いただければと思います。