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弁護士の時事解説

  相続登記が義務化されます

前回は、澤田弁護士が相続に関係する空き家問題について解説されましたので、今回は司法書士の吾郷が、土地の相続登記についてお話ししたいと思います。 2021年2月にこのページで義務化の見通しに触れましたが(「相続登記」はお早めに) 、来る令和6年4月1日に相続登記が義務化され、併せて、相続によって不動産を取得してから3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科されることにもなりました。

 

義務化に至った理由は

私的な財産権を表す相続登記が、なぜ義務化されるに至ったのかといいますと、“登記録で所有者がわからない、もしくは、所有者が判明しても連絡がつかない”土地は、長年管理されず、固定資産税も未納となるだけでなく、国や自治体が公共用地として取得したり、災害対策として整備しようにも、所有者が判明しないと話を進めることができない、といった問題が起きているからです。そんな土地の約66%が、相続登記をしていないことが原因で所有者が不明になっており、これを解消する目的で義務化されるに至ったというわけです。

 

法改正前に相続した不動産も対象です

今回の法改正の注目すべきポイントは、施行時に既に相続が発生している不動産、つまり現時点において相続登記がされていない不動産も対象になることです。

相続税や固定資産税を納付していれば、登記なんてしなくても問題ないのでは?と思われるかもしれません。また、田舎の土地なんて資産価値もないし、登記費用がもったいないと、放置されていませんでしょうか。

 

登記しないままでいると・・・

当事務所では相続に関するご相談を多数お受けしているのですが、紛争性のあるご相談ばかりではなく、近頃は「そもそも相続人が誰なのかわからない」というご相談が増加しております。戸籍をたどって調査をしますと、そこで初めて、面識がないどころか存在すら知らなかった親族が複数いて、共同相続人であることが判明するのです。

複雑化する原因は、非婚化と少子化によって兄弟姉妹が相続人となるケースや、離婚と再婚によって前配偶者の子または兄弟姉妹や再婚相手が相続人となるケースが典型なのですが、相続手続きを最も複雑にするのは、圧倒的に、相続に次ぐ相続の発生です。相続登記をしないまま、2世代、3世代と相続が発生していると、相続人が総勢20~30人に膨れ上がることもあります。

そうして相続人が全員判明したところで遺産分割協議を進めることになるのですが、全員に経緯をいちから説明し、遺産分割に対する意見を聞き、全員の意見が一致しないと、相続登記は受理されないのです。また、同意を得る得ない以前に、相続人の高齢化が進んでおり、意思能力に問題があったり、何らの回答もない場合などは、すんなりと話が進むわけではありませんので、やむなく家庭裁判所に調停の申し立てをせざるを得ないこともあります。不動産の価格にかかわらず、手続きはおおむね同じなので、資産価値がなければ費用がかさむばかりになってしまいます。

おわりに:このように相続発生からの期間が長ければ長いほど、登記手続きは煩雑になりますので、お心当たりの不動産がおありの方は、これを契機に相続登記されることを強くお勧めいたします。当事務所では、相続登記についてのご相談もお受けしております。
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