まずは、大阪・京都・神戸の「みお」にお電話でご予約ください。0120-7867-30
大阪・京都・神戸の「みお」のお申し込みフォームへ

弁護士の時事解説/法律情報legal information

「みお」の情報発信

弁護士の時事解説

義務化を答申へ 「相続登記」はお早めに

今回は司法書士の吾郷が、相続登記のお話をさせていただきます。

相続登記とは、いわゆる「名義変更」のことですが、所有者が亡くなったにもかかわらず、相続登記をしないまま放置されている不動産はございませんか?

住まいとしている不動産や資産価値がある不動産などは、権利関係を明らかにする意味でも、速やかに相続登記をされると思いますが、そうでなければ、「無駄な費用がかかる」とか「先延ばしにしたい話し合いだから」といった理由から敬遠されがちです。

相続税の申告と違い、相続登記は義務ではありませんし、申請の期限もありません。しかし、あまりに長期間放置していると、相続した方がお亡くなりになり、更にまた相続が開始するなど、相続人が増えていき、そのうち相続人同士が疎遠、はたまた面識がないなど、非常に登記申請が困難になるといった事態に陥ってしまいます。

 

例えば、父方の祖父名義のまま放置されている山林や田畑などがあるとしましょう。正直なところ、資産価値はありません。

祖父の相続人は、祖母および父を含む子全員になるのですが、既に他界しているきょうだいもいて、そのきょうだいに子どもがいるとは聞いていますが、面識はありません。父から祖父の遺産分割協議は済んだと聞きましたが、さて、どうしましょう。

 

まずは相続人を特定しないといけないのですが、その人達と話し合いができるように取り持ってくれる方はいるでしょうか?話しはつけてもらえるでしょうか?

このようなケースの場合、父が存命ならまだ事情がわかる人に話をしてもらえるのではないでしょうか。そして祖父の相続人である父自身が遺産分割については事情を把握して、協議書も紛失せずに保管している可能性も高いです。法定相続分によらない相続登記には、基本的に遺産分割協議書が必要となりますので、登記申請もスムーズにできます。

ところが、父が亡くなってしまうと、面識のない相続人同士が、祖父の土地について話し合いをせざるを得なくなってしまいます。そして、時がたつにつれ複雑になる一方です。

近年、所有者不明の不動産が増加して社会問題化しており、近々、相続登記が義務化される見通しです。そうなると、資産価値のない不動産についても、放置することはできず、相続人調査から遺産分割に至るまで、相当な手間と労力と費用がかかることになってしまいます。 1月12日付の弁護士の時事解説で、中塚行政書士が紹介された「法定相続情報証明制度」は、相続登記促進を主目的に新設された制度です。相続登記は放置せず、お早めに申請されることを強くお勧めいたします。
このコラムを書いた人


まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30

  • まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30
  • ホームページからの相談予約。相談予約フォームへ。(365日24時間受付)