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弁護士の時事解説

働き方改革にどう対応するか 長時間労働

働き方改革法(働き方改革関連法)の成立

今から2年前の2018年6月29日、働き方改革法が成立しました。 働き方改革とは、働く方の置かれた事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、働く方一人ひとりが、より良い将来の展望を持てるよう にすることを目指すものです。 この法律の成立によって、皆様の「働き方」が大きく変わることになりました。 働き方改革法の大きな目玉が、「長時間労働の是正」と、「同一労働同一賃金」です。 そのうち、「長時間労働の是正」については、例外業種(自動車運転業務・建設事業等)を除いて、2019年4月1日(中小企業の場合は2020年4月1日)に施行され、各企業には、就業規則等の改正や、働き方の見直し等、様々な対策が求められています。

「長時間労働の是正」とは?

ところで、長時間労働の是正とは、どういうことでしょうか。まず、労働基準法が改正されて、残業や休日労働の上限時間が法律で決められました。具体的には、原則として月45時間以内、年360時間が上限になります。また、急な案件数の増加等で業務量が大きく増えた場合には延長が認められますが、それでも年720時間、休日労働を含めて1月100時間未満、2月から6月までの平均が月80時間未満という上限を守らなければなりません。「100時間」「80時間」は、いわゆる「過労死ライン」がもとになっています。

また、残業時間の多い従業員に医師の面接指導を受けさせる義務や、労働時間の状況を把握しなければならない義務等も課せられています。

 

 

 時間外労働の上限規制を守らないと?

時間外労働の上限規制に違反すると、6ヶ月以下の懲役か、30万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。また、刑事罰を受けなくても、労働基準監督署から臨検を受けたり、場合によっては企業名を公表されるおそれもあります。

 

 

長時間労働の対策は難しい

「長時間労働の是正」と言うのは簡単でも、実際に対策をするのは大変なことです。

仕事量も、仕事のやり方も変えることなく、ただ「早く帰りなさい」と指導するだけでは、「サービス残業」の問題を深刻にしてしまうだけで、根本的な対策にはなりません。

 

 

労働時間を正確に把握するには?

長時間労働の対策においてまず重要なことは、正確な労働時間の把握です。

従来型のタイムカードに代わるツールとして普及し始めているのが、勤怠管理システムです。このシステムを利用すれば、一人一人の出退勤時間をパソコン上で把握することができ、時間外労働の多い時期や部署を容易に分析することもできるようになります。最近では、低額のコストで利用できるクラウドサービス等も多くありますので、導入のハードルは高くありません。

 

 

労働の効率性を上げるための取組みとは?

次のステップは、労働の効率性を上げる方法を考えることです。

「もっと能率を上げなさい」と指導するだけでは、労働の効率化にはつながりません。一人一人が積極的に「効率的に仕事をしたい」と思える制度作りが必要です。

例えば、業務の効率化に対する取組みを人事評価の対象にしたり、労働時間削減に対して特別給与を支給する方法が、考えられます。

また、業務のムダをなくす取組みも必要です。例えば、重要性の低い会議の回数・参加人数・時間を削減したり、資料作成や決済処理を簡略化する取組みが考えられます。

 

 

ムダな労働時間を減らすための取組み

時間帯や時期によって仕事量にムラのある業務の場合、ある時は「人員不足」、またある時は「人員余剰」という状況が発生し、長時間労働を発生させることがあります。

このような問題を解消するために、労働時間管理制度を見直すことが考えられます。

例えば、「早番」「遅番」を設定して時間帯により人員数を調整する「時差出勤制」や、従業員一人一人が自由に働く時間を設定できる「フレックスタイム制」等、業務の実態に合った最適な制度を導入することで、労働時間を大きく削減できることがあります。

 

 

働き方改革にお困りの際にはご相談ください

今回、労働の効率化やムダな労働時間を減らすことで、長時間労働問題を解消する方法をご紹介しました。ただ、こういった取組みにおいては、就業規則や人事評価制度の見直し等、様々な法的検討が必要になります。

当事務所は、就業規則等の見直しのほか、長時間労働問題に関する社内研修等、働き方改革に関する様々なご相談に対応しております。

働き方改革法施行と前後するように、新型コロナウイルス感染拡大対策という、企業様にとって深刻な課題が突然出現しました。 休業や業務縮小を余儀なくされる業種がある一方で、急増した業務への対応に追われ、過重労働問題が深刻化している業種があります。さらに急遽導入されたテレワークやフレックスタイム制への対応に苦慮しておられる企業様も多いのではないでしょうか? 当事務所ではこういった問題も併せてご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
このコラムを書いた人


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