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弁護士の時事解説

  配偶者居住権

配偶者の死後、遺産分割のために夫婦で長年暮らした家を出なくてはならない、という状況は過酷であるという観点から、民法が改正され、配偶者短期居住権と配偶者居住権が新設されます。被相続人(亡くなられた方)の配偶者がそれまで住んでいた建物に住み続けられやすくするための方策として、2020年4月1日の相続から適用されます。

配偶者短期居住権(2020年4月1日施行)

配偶者が、相続開始時に被相続人の居住建物に無償で住んでいた場合には、相続開始から少なくとも6か月間は、居住建物を無償で使用する権利を取得します。これを配偶者短期居住権といいます。

被相続人が居住建物を別の方に遺贈した場合や、反対の意思を表示した場合でも、配偶者の居住が保護されることになります。

 

配偶者居住権(2020年4月1日施行)

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利が新設されます。これを配偶者居住権といいます。法定相続分では2,000万円の自宅しか相続できないケースでも、配偶者居住権を1,000万円で取得できれば、自宅での居住を継続しながらその他の財産(預貯金等)も取得できるようになります。

 

税務上の取扱い

 

(1)配偶者短期居住権

配偶者短期居住権は、相続税の課税対象となりません。

 

(2)配偶者居住権

配偶者が取得した配偶者居住権(建物)及び敷地利用権(土地)は相続税の課税対象となります。具体的な計算は割愛いたしますが、同年齢の夫婦が35歳で自宅(木造)を新築して、75歳で夫が亡くなった場合、土地建物の評価額が4,200万円とすると、配偶者居住権等の評価額は1,500万円となります。

 

併せて、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産の贈与等がなされた場合については、原則として、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要がなくなり、遺産分割における配偶者の取り分が増える優遇措置も新設されました(2019年7月1日施行)。婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与については、税制上、基礎控除110万円のほかに2,000万円までは配偶者控除が使えるという特例があります。

みお綜合法律事務所では、各種法律相談に関連して発生する税務問題について、必要に応じて顧問税理士にサポートを依頼しています。今回解説を寄せていただいた、税理士法人エヴィスの西向氏もそのお一人です。当事務所は、ご相談者様に質の高い法律サービスをご提供するために、各種専門家と幅広い連携を取っておりますので、何かお困りのことがございましたら是非ご相談ください。
このコラムを書いた人

税理士 西向 隆夫


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