家族信託手続ナビ

家族信託(民事信託)とは?

ひと言でいうと、元気なうちに始める相続対策です。

家族信託(民事信託)というのは、相続財産の管理・運用について、家族間で取り交わされる信託契約のことです。
家族信託は比較的新しい生前対策の制度であり、従来からある遺言や成年後見制度にはない柔軟性を備えていることから、
認知症の増加など、高齢化社会の進展に伴って生じる相続問題の解決策としても注目を集めています。

家族信託が注目され、活用される方が増えてきた背景には、財産をお持ちの方が認知症などで判断能力を失った場合、現行の、遺言や成年後見の制度ではカバーできない問題が多数起きているという現実があります。家族信託はこれを補うものとして、ご本人が元気なうちに、ご希望に沿った方法で財産の管理や承継を家族に託す契約を結ぶ、という制度です。

家族信託は、相続や事業承継の
一つの手法に過ぎません。

家族信託への関心が高まっています。私たちは、常にご相談者様にとっての最善策を考え、そしてご要望に沿うよう、法律家の視点からご提案していきます。

家族信託を弁護士に頼む理由とは?

相続トラブルも防げて安心!

家族信託で解決できる
相続トラブル

いま続けている相続税対策が、自分や家族が認知症になった後で無効にならないか心配。

認知症になって遺産分割協議に参加できなくなってしまった配偶者にも相続させたい。

二次相続で、子供たちが一次相続のときよりも高い相続税を払わされることになったらかわいそう。

子や孫の教育資金や結婚資金のための暦年贈与は、自分が認知症になってからも続けられるの?

不動産を3人の子供達に共有相続させるに当り、モメないように取り決めをしておきたい。

財産は再婚した妻に遺したいが、妻の死後は前妻との間の子供に相続させたいときはどうすればいい?

障害のあるわが子の生活支援を自分の死後も安心して託せる財産管理方法を知りたい。

家族信託だけでなく、
相続•事業承継の専門性も求められる。

財産を遺す方が経営者である場合は、事業承継を視野に入れた相続対策が必要になるため、例えば、会社経営の一式を取り仕切っていたオーナーが認知症を発症して経営破綻した…などという事態を避ける手段としても家族信託は有効です。

相続問題に強く、企業法務にも長けた「みお」の弁護士が過去の実績から得たノウハウを駆使して、資産承継についても的確なサポートをご提供できる「みお綜合法律事務所」は、事務所設立から15年以上遺産相続の実績と経験を積んできました。弁護士だけでなく、司法書士、行政書士も在籍し、ワンストップの法律サービスを提供しています。

家族信託は「みお」にご相談

相続の生前対策には、遺言書作成、成年後見制度、家族信託という3つの方法があります。それぞれメリットがあり、ご家族や財産の状況によって、より良いご提案をいたします。
私たち「みお」の弁護士は、法的知見を踏まえ、相続問題解決の豊富な実積と経験を活かして、遺言書作成や成年後見制度との併用など、あらゆる選択肢を考慮した、ご相談者様とご家族にとってベストな相続対策をご提案いたします。
さらに、弁護士が関与していれば、万が一、トラブルが生じた場合も、資格を持たない他の業者とは違い、安心してお任せいただけます。この点は円満な相続対策を考える上で、見逃せないポイントといえるでしょう。

無料相談にお越しください

弁護士とパラリーガルの2人体制で、お客様お一人おひとりの状況を整理し、
ご希望をお伺いした上で、ご家族の生涯設計を見据えた家族信託のご提案いたします。
・初回相談無料
・信託財産に応じた弁護士費用

無料相談でわかること

1. 起こり得るトラブル

ご家族の構成やご事情をよくうかがい、相続発生時に起こり得るトラブルについて、弁護士の視点でご説明します。

2. 家族信託でできること

制度の仕組み、どんな相続対策が可能か、具体的な運用方法など、ご相談者様の場合に当てはめながら、具体的にわかりやすく説明させていただきます。

3. 費用(概算)と「みお」のサポート

ご希望の手続きにかかる費用を、概算でご提示します。

家族信託の手続き費用

実は高くない弁護士費用。

家族信託を選んだ場合、気になるのは手続きにかかる費用です。信託業務を取り扱う業者には、弁護士以外にも不動産会社や銀行・信託銀行などがあります。弁護士は費用が高くつきそうとお考えの方もおられるようですが、決してそうではありません。

1. 弁護士費用

信託財産の金額に応じて、下記のパーセンテージで計算します。
(複雑な設計の場合には追加費用が発生する場合があります。)

信託財産の評価額
手続き費用
1,500万円以下の場合 33万円
1,500万円超~5,000万円以下の場合 1.65%+8.25万円
5,000万円超~1億円以下の場合 1.1%+35.75万円
1億円超~3億円以下の場合 0.55%+90.75万円
3億円超~5億円以下の場合 0.33%+156.75万円
5億円超~10億円以下の場合 0.22%+211.75万円
10億円超の場合 0.11%+321.75万円

費用はすべて税込となります。

弁護士費用の具体例
信託財産が3,000万円の場合
3,000万円×1.65%+8.25万円=
57.75万円
信託財産が8,000万円の場合
8,000万円×1.1%+35.75万円=
123.75万円
信託財産が1億円の場合
1億円×1.1%+35.75万円=
145.75万円
信託財産が2億円の場合
2億円×0.55%+90.75万円=
200.75万円

費用はすべて税込となります。

実費等(通信費・諸雑費等)
通信・交通費等、弁護士が委任事務処理を行う上で支払いの必要が生じた費用
不動産がある場合は、登録免許税及び司法書士費用
日当(移動を含む拘束時間)
2時間以上4時間未満の場合
3.3万円
4時間以上の場合
5.5万円
7時間以上
11万円

費用はすべて税込となります。

2. 公正証書作成費用

公証人手数料令の規定によります。別途、公証役場にお支払いいただきます。

3. 必要書類

信託財産の特定と評価をするための書類

例えば、預貯金の通帳、株式・有価証券であれば残高証明書、
不動産であれば登記簿謄本及び固定資産評価証明書など

確認書類及び印鑑

契約当事者様本人のものが必要

費用の中には以下が含まれています。

  • 初回面談での
    聞き取り調査
  • 不動産を含む
    財産の評価
  • 相続税対策の
    ご提案
  • 家族信託契約の
    基本プラン作成

みお綜合法律事務所のご紹介

私たちが心がけていること。
みお綜合法律事務所では、
ご相談者様のお話をよくお聞きすることを、
とても大切にしています。
その中で、家族信託ありきではなく、
必要な対策を積極的にご提案させていただきます。
1

身近で便利な存在になること。

約40年ぶりに相続法が変わりました。知らないと損をしたり、法律違反になってしまったり…というトラブルも生じかねません。家族信託のように従来の相続法の枠にはまらない制度です。

相続についてきちんと知りたいのに、どこにどのように相談すればいいのか迷っておられるなら、まず、「弁護士法人みお綜合法律事務所」までお電話ください。

相続に関する法律相談から相続税対策まで、それぞれの分野に強い弁護士が親身に相談をお伺いし、専門的なことをわかりやすくご説明します。

2

お気持ちに寄り添うこと。

相続には、相談される方の人生の事情が複雑にからみます。「弁護士法人みお綜合法律事務所」は、遺す方、遺される方の気持ちを理解することから始めます。その上で法律に沿って問題解決の方法を、過去の事例も参考にしながら検討します。

私たち「みお」の弁護士は、常にご依頼者様のお気持ちに寄り添い、問題が解決するまで最善を尽くします。

弁護士のご紹介

みお綜合法律事務所の弁護士をご紹介します。
弁護士 伊藤 勝彦 (いとう かつひこ)
認知症から相続対策まで幅広く、
ご家族それぞれの
お悩みに合わせて
オーダーメイドできる「家族信託」。

財産管理や相続についてのお悩みは、抱えている方によってまったく異なります。問題解決の方法もそれぞれです。これまでの遺言制度や後見人制度では限界のあったご希望もこれからは実現できるかもしれません。
「家族信託」は一人ひとりが抱えている事情に合わせて、認知症対策から相続対策、財産管理などについて、オーダーメイドで内容を組むことができる制度です。
実際に「家族信託」で何ができるのかをご紹介しながら、ご自身が抱えているお悩みや将来の懸念事項を解消するためにはどう活用すればいいのかをアドバイスさせていただきます。いざというときに後悔しないために、家族みんなで「やっておいて良かったね」と思える仕組みづくりのお手伝いをさせていただきます。

弁護士 小川 弘恵 (おがわ ひろえ)
様々な相続紛争を解決してきた
強い弁護士だからこそ、 トラブルを未然に防いで、
後々まで安心できる
「家族信託」を設計できます。

「家族信託」はご家族の大切な財産について、生前の管理や運用、死後の分配や使いみちを柔軟に決めることができる制度です。
これまでの制度では本人が認知症などになってしまったら、その財産は家族であっても動かすことができませんでしたが、元気なうちに家族信託を組んでおけば管理だけでなく運用や売却も可能になります。
自由度が高いことが魅力な反面、トラブルになる可能性もあるため、様々な相続問題にまつわる紛争を解決してきた経験豊富な弁護士が手続きから監督までしっかりサポートします。

弁護士 大畑 亮祐 (おおはた りょうすけ)
将来の希望をうかがいながら
よりよい信託プランを練り、
手続きから監督までをサポート。

相続対策をしたい、事業承継をしたいというときには、これまで遺言制度などで対応してきましたが、遺言ではカバーしきれなかったご要望に応えられるのが「家族信託」です。
生前対策と死後対策両方を組み合わせたり、二世代に渡っての財産承継も可能であるため、新しい財産管理と相続対策の方法として注目されています。
これまでの制度に比べて柔軟な内容で組めるため、ご依頼者の方の将来のご希望をうかがいながら、プランをご提案させていただきます。

事務所案内

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  • 執務時間
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神戸支店
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    FAX:078-242-3042
  • 執務時間
    月~金曜日/9:30~18:00

私たちはいつでも あなたの味方になります

「家族信託」の相談のしやすさ、
問題解決力で選ぶなら
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