ご遺族によるB型肝炎給付金の請求

大阪弁護士会所属 弁護士 澤田 有紀

多数の実績経験から
豊富なノウハウでお応えします

カルテがなくても、みお綜合法律事務所では、
他の方法でも申請できるかご相談に応じます。

ご家族に「B型肝炎が原因」で亡くなられた方がいらっしゃればまずは当事務所にご連絡ください

受け取れる給付金額

B型肝炎ウイルスが原因の
病気(肝硬変、肝がんなど)で
亡くなられた方の場合

給付金3,600万円

※死亡後20年経過した⽅は900万円

弁護士費用

  • 何度でも相談無料

  • 安心の後払い着手金0円

  • 成功報酬型給付金からの後払い負担金約4%

● 支給金額の8.8%(税込)をご負担いただきますが、4%が国から支給されます。
● 無症候性キャリアの方は11万円(税込)ですが2万円は国から支給されます。
※ 裁判所に提出する印紙・郵券代等の実費は提出時に一律15,000円をご負担いただきます。

相続人が請求できます

大切なこと

B型肝炎給付金は
相続人のうち1人が
全額を
請求することができます。

※B型肝炎給付金の請求が、一般的な相続とは違う理由は、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」
上記法律で特別に定められているからです。この法律は、B型肝炎給付金を受け取れる条件や金額、細かい手続きなどを定めています。

B型肝炎給付金を
受け取れる遺族の範囲
B型肝炎で亡くなった方の給付金を受け取れる遺族は、「法定相続人」です。
・「法定相続人」とは、法律で定められた相続人のことを指します。プラス・マイナスの財産を特定されずに承継した人のことをいいます。
※相続放棄した場合は給付金の受け取りもできないのでご注意願います。

ご本人様が死亡後、
20年経過すると給付金額が
少なくなります

B型肝炎給付金には「除斥期間(じょせききかん)」という一定の期間が定められており、その期間を超えると受け取れる給付金の金額が大幅に減ってしまいます

例えば、亡くなったご家族が重度の肝硬変だった場合、期間内であれが、3600万円の給付金を受け取れることができるのに対し、除斥期間経過後は給付金の額が900万円にまで減ってしまいます。
※裁判所に書類を提出するまでの期限が20年以内である必要がございます。

みお綜合法律事務所では

お問合せから書類収集のサポート、
裁判所への書類提出まで迅速に対応します。

お待たせしません!!

給付金申請を個人でするのは非常に大変です!みお綜合法律事務所なら

相続人が請求できます

無料サポート

給付金の申請が可能な
医療記録の収集について
みおが無料でサポート

B型肝炎の給付対象者で8割の方が未申請
医療記録など集める資料が専門的なため、
多くの方が資料集めが大変という理由で
あきらめてしまっています。

ご安心ください!みお綜合法律事務所なら

医療的知識・経験が豊富 弁護士が親切丁寧にわかりやすく必要な資料や書類、収集方法などをサポートします

大阪弁護士会所属 弁護士 伊藤 勝彦
  • POINT 01
    給付金獲得金額 300億円以上
  • POINT 02
    解決実績 2,600件以上
  • POINT 03
    死亡・肝がん実績 530件以上
みお綜合法律事務所では、細かな書類作成などを
含め、皆様がご不安に感じられる点なども、
しっかりサポート
いたしますので、ご安心ください。

みお綜合法律事務所で給付金を受給されたお客様のお声

  • 死亡から15年経つ母の件で
    相談しました
    直接の死因が別の病気であり、B型肝炎ウイルスによる肝がん発症からは19年経過していました。発症から20年経過すると給付金が大幅に減額されると聞き、みおの弁護士さんからのアドバイスでまずは収集できる資料だけ急いで集め、弁護士さんが見切り発車で申立をしてくださいました。その後、残りの必要な資料を収集したのですが、コロナ禍で、施設にいる亡母の兄の検査を実施してもらうのに時間がかかったり、亡母の転居が多く卒業した小学校がなかなか判明しなかったりして、時間を要しましたが、先生の的確な判断で、20年経過前に申立をすることができ、肝がんで和解にいたりました。
  • 亡母・自分・亡弟・妹の4人分を依頼しました
    亡母には姉がいて疎遠になっていましたが、親族を通じて連絡を取り検査を受けてくれることになりました。亡弟は肝がん発覚から4か月で亡くなっており、必要な検査結果の資料が足りなかったのですが、みおの弁護士さんが、陳述書などで母子感染によるB型肝炎であると主張してくださり、4人とも和解することができました。時間はかかりましたが、依頼して良かったです。
  • 亡き父のB型肝炎訴訟で 澤田先生に
    大変お世話になりとても感謝しております
    私の場合 色々な事情があり 大変困難な条件が重なり どこの弁護士事務所にも断られ 半ば諦めかけていた時に 澤田先生が 諦めずにやってみましょうと言って下さり その時の心強いお言葉を今でも忘れられません。星が5つでも足りないほど とても感謝しております。和解できた喜びをすぐに父の墓前に報告に行ってまいりました。
    澤田先生 本当にありがとうございました。

相続人が請求できます

  • 突然激しい症状が出て、病院へ運ばれた時は既に手遅れだったというお話しを、ご遺族から多数うかがっています。亡くなられた方のご無念を少しでも晴らすためにも、給付金の請求をご検討ください。
  • B型肝炎以外の病気が原因で亡くなられた方も、支給対象と認められる可能性があります。
  • 残されたご家族も、B型肝炎のケースがあり、亡くなった方がお母様なら、ご相談者自身が母子感染されている可能性もあります。お二人共対象者の場合は、まとめて訴訟手続きができます。
    母子感染による支給対象者と認められると、現在発症していなくても、一定の支給金と、定期的検診の費用が支給されます。さらに、将来発症した場合は、必要な手続きを行えば、症状に応じた追加救済金が受けられます。

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