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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

不倫の証拠のつかみ方
「怪しいな」と思ったら... 〜その2〜

前回に引き続き、不倫の証拠のつかみ方のお話です。
今回は証拠をつかんだ後のことについても、
詳しくお話ししていきたいと思います。

前回お話したように、離婚や慰謝料の請求を考えている場合は、
不倫の証拠を集めておくことが必要になってきますす。
しかし、ただ単に証拠を見つけるだけではなく、
「本人に事実を認めさせる」ということがポイントになります。

いくら証拠をつかんで、それを相手に突きつけても、
本人が認めなければ話はスムーズに進まないからです。

実際にあった事件を例にお話しますと、
不倫相手と一緒にホテルへ入っていく姿を、
探偵にカメラでバッチリ撮影されているにも関わらず、
「やましいことはしていない。発声練習をしていただけだ」
と主張されて困惑している方がいらっしゃいました。

これでは話し合いに入ることもできませんね。
証拠を掴んだあとは、相手に不倫の事実を認めさせる、
場合によっては「私には不倫をした事実があります」と
一筆書かせるといったことを必ずしておきましょう。
それでもしつこく言い張っているような場合には、
別の証拠を掴むしかありません。

これも実際にあった例なのですが、妻が不倫をしていて、
夫がホテルの前で妻を捕まえて問い詰めました。
ところが、何もしていないと言い張っていたので、
手帳の中身を確認すると、意味深な印がたくさんついていました。
そのことで、不倫を認めさせることができたのです。

そのとき、夫は冷静に不倫の事実を認めさせ、
妻に一筆書かせています。内心穏やかでないのは明らかですが、
決して怒鳴りつけたりしてはいけません。

後になって「強迫されたので仕方なく不倫を認めた」
といったような主張をされることがあるからです。
証拠をつかむときは、冷静になることも大切なのです。

これまでにお話したような方法で証拠を掴み、
不倫の事実を認めさせることによって、
離婚の手続きをスムーズに進めたり、
慰謝料を多く請求したりするのに役立ちます。

夫婦には「貞操保持義務」というものがあります。
これは読んで字のごとく「配偶者以外の他人と、
肉体関係を持つようなことをしてはいけない」というものです。
これに反すると、慰謝料の理由にもなりますし、
離婚の理由にもなるのです。

慰謝料と聞くと「離婚をしなければ貰えない」
というイメージがありますが、慰謝料の請求に
離婚は必ずしも必要ではありません。
離婚せずに慰謝料だけ貰うこともできるのです。

その場合、慰謝料は配偶者だけでなく、配偶者の不倫相手に
請求することも可能です。たとえば、夫が不倫をしていた場合は、
夫と不倫相手が一緒になって妻の権利を侵害した
ということになります。これは「共同不法行為」に当たり、
妻は二人に対して慰謝料を請求できるのです。

その場合の慰謝料ですが、離婚にまで至った場合と
そうでない場合には、差が出てきます。
離婚に至った場合は、妻が受けるダメージも大きいため、
当然高額なものになります。

具体的な金額はケース・バイ・ケースですので
何とも言えませんが、結婚生活が長ければ長いほど、
慰謝料の額は高額になってきます。

芸能人の離婚の話題になると、慰謝料が数億円!といった
話もありますが、それは財産分与まで絡んでいるからです。
婚姻中に二人で築いた財産は、名義などに関わらず、
何でも半分にするのが原則となっています。

20年連れ添った夫婦が離婚し、一方が相当なダメージを受けて
離婚に至った場合でも、慰謝料は1,000万円程度なのです。

弁護士になって驚いたことの一つは、
世の中に不倫はこんなに多くあるものなのか!ということです。

軽い気持ちで始めた不倫のせいで、
大きな代償を払うことにもなりかねません。
恋はいくつになってもできるものかもしれませんが、
ほどほどにしておきましょう。


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