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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

住まいを借りる際の注意点
知ると知らぬで大違い! 〜その1〜

JR「大阪駅」直結のノースゲートビル オフィスタワーに
事務所を移転し、2ヶ月が過ぎました。
ようやく新事務所での執務にも慣れてきたところです。

メルマガをご購読いただいている皆さんの中にも、
引越しを計画中の方がいらっしゃるかもしれませんので、
今回は「住まいを借りる際の注意点」について
お話ししていきたいと思います。

賃貸物件の情報誌などを見てみますと、
何気なく使っているけれど、意味や違いがよく分からない
という専門用語に出くわすことも多いと思います。
その代表的なものが「敷金」「礼金」「保証金」です。

「敷金」とは、最初に家賃の3ヶ月分とか半年分とか、
ある程度のまとまった金額を最初に支払う仕組みのことです。
契約期間中に、借り主が賃料を支払わなかったりすると、
貸し主は大きなダメージを受けることになります。
敷金は、そういった事態になった際の担保のようなものです。

基本的に敷金は、解約時に戻ってくることになっていますが、
場合によっては「敷引き」という仕組みが適用されます。
「敷金50万円・敷引き30万円」と書いてある場合は、
「解約時には20万円しか返しませんよ」ということを表しています。

「敷金」とセットのような扱いになっているのが「礼金」です。
敷金も礼金も、入居前に貸し主に支払うものという点では
同じですが、決定的に異なる点があります。

敷金は先ほどお話しした通り、
少なくとも一部のお金は手元に戻ってきます。
しかし、礼金が手元に戻ってくることはありません。

もともと礼金というものは、賃貸物件に入居する人が、
貸し主に対して「御礼」として支払うお金でした。
お金を払う側が「部屋を貸してくれてありがとう」といって
御礼をするというのも、何だかおかしな話のように思われます。

昔は現在のように、住まいが多くなかったため、
住まい探しは非常に大変なことでした。
そのため「お金を払うのでここに住まわせてください」
といって、借り主が貸し主にお金を支払っていました。

その名残で現在も「礼金」という制度が続いているのです。
地方によっては礼金がなくなっているようですが、
まだまだ残っているところも多いようです。

最後に「保証金」ですが、保証金を法的な観点で見てみると、
敷金と同じような性質を持ったものといえます。
保証金は、契約期間中のちょっとしたトラブル
(畳をタバコで焦がした、床に傷を付けた・・・など)の担保です。

一般的に保証金は、敷金と同じように、
退去時に精算して返して貰えるというのが原則となっています。

ところが、敷金については、昔から続く「敷引き」という仕組み
があるために、一部しか返してもらうことができなくなり、
借り主と貸し主の間でトラブルになるケースが増えています。

敷金からいくらかの金額を差し引かれる「敷引き」については、、
契約そのものや、借りていた部屋に問題が無いにも関わらず、
無条件に敷金から差し引かれるということもあるため、
トラブルの種になってしまうことがあるのです。

次回のメルマガでは、敷引きについてのトラブル事例と、
その解決法をメインにお話ししていきます。


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