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「みお」の情報発信

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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

知っておきたい離婚のお話
2分に1組が離婚する時代 〜その3〜

「知っておきたい離婚のお話」も3回目になりました。
今回で離婚のお話はひとまず終了ですが、
最後に少しややこしいお話をしておきましょう。

離婚の原因や別居期間、別居期間中の生活費の問題などを
クリアしても、解決すべき問題は他にもあります。
それはやはり、経済的な問題ということになります。

夫婦間で財産を共有していたり、お互いが保証人になっていたり、
住んでいる家がどちらかの親の物であったり・・・。
色々な問題についてきちんと確認・対応しなければなりません。

離婚というのは、夫婦としての関係を清算することですが、
その場合、「二人で築いた財産は均等にする」というのが原則です。

ところが、何でも半分にすることができるとは限りません。
たとえば、二人の共同名義にしたり、それぞれが連帯保証人に
なったりして、ローンで自宅を購入したとします。

ローンを完済できていない場合、
自宅を売却してローンを返済することになるはずですが、
自宅を売却してもローンを完済できずに、
借金が残った場合はどうすれば良いのでしょうか。

この場合は二人が離婚の手続きをしたとしても、
経済的な面で二人の関係は清算できないということになります。
こういった状況で、金融機関が連帯保証を外してくれたりすることは、
なかなかありません。交渉次第では外してもらえることもありますが、
あまり期待しないほうが良いでしょう。

何度も言いますが、「できるだけ早く別れたい」といって、
手続きを急ごうとしても、離婚の原因や経済的な問題など、
クリアしなければいけない壁は色々とあるものです。
したがって、そのような離婚手続きの悩みを抱えてしまった場合は、
大きく問題がこじれておらず、夫婦間で
話し合いがきちんとできているような場合ですと、
残るハードルは手続きのみとなります。

その場合は行政書士に書類作成を依頼することもできます。
なお、当事務所には離婚問題を手がける
行政書士も所属していますので、お気軽にご相談ください。

離婚をするためには、
「それなりの理由・条件が揃ってから」
ということがお分かりいただけましたでしょうか。
なお、「離婚の慰謝料」についてのお話は、
約1年前のメルマガでご紹介していますので、
バックナンバーをご覧になってください。

▼第21回「お金がすべて」ではないけれど...。
【 離婚にまつわる金銭問題 】
http://www.miolaw.jp/melmaga/201008post-11.html


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