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「みお」の情報発信

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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

身近な暮らしの「時効」の問題
権利を得たり、失ったり... 〜その3〜

最近、当事務所で実際にあったご相談なのですが、
約20年前に貸金業者から20万円を借り入れたものの、
なかなか返済できず、そのまま時間が経過してしまった方が
いらっしゃいました。

ある日、引越しをすることになり、住民票を登録し直したところ、
金融業者から借金返済の督促をされたそうです。

ところが、督促をしてきた業者は、もともとお金を借りた業者ではなく、
まったく別の金融業者ということでした。
時効を迎えた債権を買い取っている業者があって、
そういうところから請求が来たという例です。

この方の場合、督促状の中身を確認すると、
「170万円を支払え」という内容になっていました。
約20年前に借り入れた元金は20万円でしたが、
返済が遅れた際の「遅延損害金」が積もり積もって150万円にもなっていたのです。

さらに、金融業者は督促状の中に
「連絡がない場合は、財産を差し押さえする」
という脅し文句を書き添えていました。

この方は、お金を借りたことは事実ですし、
差し押さえをされては困ると考え、金融業者に連絡をして
「毎月少しずつですが返済します」ということで
返済を開始してしまいました。
既に5年で時効が成立していたにも関わらず、
新たに返済をしてしまったのです。

この方と同様に、借金の時効が成立しなくなってしまう方は、
少なからずいらっしゃいます。もしもこのような状況に
遭遇した場合には、金融業者に連絡をしたり、返済したりする前に、
弁護士に必ず相談するようにして欲しいと思います。

では、もしも返済をしてしまっている場合でも、
諦めずにご相談ください。この方は、約100万円を既に返済し、
残り50万円の返済をどうするか...という時点でご相談に来られましたが、
最終的には残りの50万円の支払いもなくなり、
返済していたお金の一部も取り戻すことができました。

何故かと言いますと、請求してくる業者が違法な業者だったからです。
誰かの債権を譲り受けるためには、「サービサー」の登録が必要です。
つまり、政府の許可が必要であって、単なる貸金業者がそのような
行為をすることは認められていなからです。

これまでは延々と「消滅時効」についてお話をしてきましたが、
最後に「取得時効」についても触れておきたいと思います。
土地や建物などを長期間占有し、所有者であるかのように
振る舞っていたら、いつの間にか土地や建物が
本当にその人の物になった...というのが取得時効です。

たとえば、隣の家との境界がよく分からずに、
一部の土地を自分の畑として使っていたとします。
何十年も経過してから境界線がはっきりして、
実は畑の半分が隣の人の土地だったといった場合でも、
その土地を返す必要がないこともあります。

知らないで土地を使い続けていた場合は、
10年で取得時効を迎えることになるのです。
そうなってくると、本来の所有者としては納得がいかないと思います。

しかし、身近な時効について最初にお話しした
「権利の上に眠る者は保護されない」という言葉を思い出してください。
「本来は権利を有しているのに、その権利を行使せず、
放っておいたら権利が消滅する」ということですから、
土地を持っていたり、お金を貸していたりするような方は、
気を付けておかれるほうが良いでしょう。


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