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「みお」の情報発信

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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

身近な暮らしの「時効」の問題
権利を得たり、失ったり... 〜その1〜

テレビや新聞などで扱われる事件の話題で、
「間もなく時効を迎える...」といった言葉を
耳にすることがあると思います。

時効の問題は、私たちの身近なところにも存在しています。
ニュースや新聞に登場する時効は、殺人事件などの「刑事事件」での
時効ですが、より身近な「民事事件」にも時効があるのです。

「権利の上に眠る者は保護されない」という言葉を
聞いたことがあるでしょうか?この言葉の意味するところは、、
「本来は権利を有しているのに、その権利を行使せず、
放っておいたら権利が消滅する」という意味です。
これは時効によって権利を失ってしまう「消滅時効」を表しています。

その反対に、もともと権利を有していないのに、
権利を主張し続けることで、その権利を取得できることがあります。
これを「取得時効」と言います。

このように、一定の時間が経過する(時効を迎える)ことで、
何らかの権利を失ってしまったり、得ることができたりするのです。

たとえば土地です。「自分に所有権がある」と思っていても、
第三者がずっと所有者のように振る舞っていて、それを許していると、
本当にその第三者に権利が移ってしまうことがあるのです。
これが、先ほどの「権利の上に眠る者は保護されない」ということです。

それでは、時効についての具体的なお話しに入りましょう。
まず、「消滅時効」ですが、たとえば、Aさんは、Bさんから
「1週間で返すから1万円貸して」と依頼され、1万円を貸したとします。

1週間、1ヶ月、1年...時間は経過しましたが、Aさんのもとに、
Bさんから1万円が返済される気配はありません。
そのうちに、Aさんも1万円を貸していたことを忘れてしまいました。
......このような場合、返済すると約束した日から10年が経過すると、
時効によってAさんのBさんに対する債権は消滅してしまいます。

時効の期限については、権利の種類や相手などの条件によって、
さまざまに変化します。先ほど例に挙げた10年というのは、
もっとも長いものになりますが、もっとも短いもので
1年で時効を迎えるケースもあります。

1年で時効を迎えるケースの代表的な例は、
飲食店での飲食代、ホテルでの宿泊費などの「ツケ」が挙げられます。

「ツケ」についての時効というのは、
払わなければならないお金を、払わないままで時間が経過する...
というときに成立しますが、時効を迎えるかどうかは、
当事者の気持ち一つで決まります。

何も言われないのを良いことに、時間が経過するのを待っていると、
もちろん時効を迎えます。しかし、途中で「申し訳ないので、
いくらかでも払っておきますね」といったことをすると、
時効の期限を迎える日は先延ばしになります。

逆の立場で、時効にさせないようにしようとする場合は、
これまでの飲食代を「○月○日に○万円、△月△日に△万円...
これについては、□月□日までに支払います」といった内容の書面に
サインをさせれば良いのです。

これをしておけば、単なる「ツケ」ではなくなり、
「お金の貸し借り」という風に理解することができ、
時効を先延ばしにすることもできます。
また、一筆したためてもらうことができなくても、
一部でも支払いをさせていれば、時効を先延ばしにできるのです。

身近な人との関係を壊してしまわないためにも、
お金の貸し借りなどに関しては、時効云々というトラブルにならぬよう、
誠意を持って対応しなければなりませんね。


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