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「みお」の情報発信

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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

成年後見制度について
高齢者の財産を守る仕組み 〜その1〜

日本は世界でもっとも少子高齢化が進んでいる国であることは、
皆さんもご存知かと思います。そんな現代の日本では、
高齢者のみの世帯も増えており、高齢者を守るための法律や
仕組みづくりが盛んになっています。今回はそのうちの一つである、
「成年後見制度」と、高齢者の財産管理についてのお話しです。

まずは、成年後見制度について、どういった方が、どういった場合に
利用するのかを見ていきましょう。成年後見制度は、高齢あるいは
認知症や精神障害などの影響で、自分の財産を管理できなくなった方の
財産を守るための制度です。財産を自ら管理できなくなってしまった方の
財産や権利を守るために、援助者つまり成年後見人が選ばれます。

財産や権利を守るための能力に問題がある方を狙って、
高額な商品を次々に販売したり、必要のないリフォームを施工したりする
といった問題がありました。成年後見制度を利用しておられた場合には、
そのような被害に遭っていたとしても、
「本人が単独で判断し、契約をする能力がなかった」とされ、
後見人の手によって契約の取り消しができるのです。

きちんとした契約書が作成されており、さらに、本人の印鑑が
本人によって押印されていたとしても、契約の取り消しが可能です。
それは、法律によって、本人には契約をする能力がないと
認められているからです。

実際に成年後見制度が多く利用されているのは、
「自宅を売却」しなければならない状態になったときです。
たとえば、脳内出血などの影響で寝たきりの状態となってしまい、
治療などに必要な費用を、自宅を売却して賄おうという場合です。

自宅の売却に必要な手続きを進めていくためには、司法書士さんなどが
本人の意思確認を行う必要があります。ところが、寝たきりで意識もない
ような場合、本人に意思確認をすることは不可能です。
意思確認どころか、何の反応も示してもらえないこともあります。

そのような方の財産を処分しなければならない場合に、
たとえ家族であっても勝手に話を進めてしまっては大変なことに
なってしまいます。ですから、正当に裁判所が認めた後見人が、
本人に代わって手続きを進めていくという方法がとられます。

その成年後見人の選定ですが、本人または配偶者、四親等以内の親族が、
裁判所に申し立てを行うことからスタートします。本人に身寄りがない
場合には、検察官が申し立てを行うといったケースもあります。
介護施設などに入所していらっしゃる場合には、その施設がある
市町村の市町村長が申し立てをすることもあります。

成年後見の内容に関しては、3段階に分かれています。
先ほども例に挙げたように、本人との意志疎通がまったく図れない
といった場合は「後見」、意志疎通はできるものの、判断の可否が
著しく不十分である場合は「補佐」、物事の判断が一人では不十分
である場合は「補助」という具合です。
「補助」くらいのレベルであれば、本人自身が成年後見を
申し立てることもできるかと思います。

成年後継制度を利用する場合は、「判断能力が不足している」
という趣旨の医師からの診断書、戸籍謄本などの身分関係が分かる
書類を揃えて、家庭裁判所に申し立てを行います。その際、
誰を援助者にしたいかということも記載することもできます。
たとえば、ご主人の判断能力が不足している場合には、
奥様が後見人になるといった内容で申し立てをします。

成年後見制度の手続きの詳細に関しては、
非常に分かりやすく解説してあるパンフレットが家庭裁判所で
入手できます。申し立てをご自身で行えるように、必要なものが
ひとまとめになっていますので、家庭裁判所で入手してください。

▼家庭裁判所配布のパンフレットはこちら
 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h29koukenriyou.pdf

申し立てに必要な費用ですが、収入印紙800円、登記印紙4000円、
これ以外に連絡用の郵便切手が必要になりますが、
申立ての際に家庭裁判所に確認するようにして下さい。 
ただし、後見が必要なのか、補助が必要なのかといった、
程度の見極めは専門家でないと難しくなります。
また、程度の見極めを行う「鑑定」に必要な費用として、
10万円程度を裁判所に納めなければならない場合もあります。

本人との意志疎通がまったくできないような状態であれば、
鑑定の必要もなく、すんなり「後見」として申し立てができる
と思いますが、それ以外の場合でしたら、やはり鑑定は必要と
思われます。その辺りに関しては、いくら考えていても答えは
出ませんので、家庭裁判所に相談されることが一番です。


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